自宅の庭をいじっていたら、地中から「小判の壺」が!
時代劇や夢のような話ですが、もし本当に自分の庭からお宝が出てきたら、それは誰のものになるのでしょうか?
「自分の土地で見つけたんだから、当然100%自分のもの!」と思いたいところですが、実はそう簡単にはいきません。
今回は「自分の庭から出てきた『小判の壺』の行方」について、クイズ形式で分かりやすく解説します。
将来に向けて、正しい知識を身につけておきましょう。
自分の庭から小判が出てきたら?1/5
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1. お金の雑学クイズ!庭から出た小判は自分のもの?
自分の庭から出てきたお金は自分のもの?2/5
出所:LIMO編集部
まずは、こんなクイズからスタートです。
自分の庭から小判の壺が出てきた!これって100%自分のものになる?
- A:100%自分のもの!
- B:実はそうでもない…
「自分の庭から出たなら、見つけたもん勝ちで絶対にAでしょ!」と考える方も多いかもしれません。
しかし、正解は「B:実はそうでもない…」なのです。
「ええーっ!? 自分の土地なのにー!?」と驚いてしまいますよね。
実は、自分の土地で見つけたお宝であっても、すぐには自分のものにはなりません。
法律上は「落とし物(遺失物)」として扱われるため、まずは警察に届け出る義務があるのです。
庭の埋蔵金も法律上は「落とし物」3/5
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まずは警察に届け出よう!4/5
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2. 法律ではどうなる?遺失物法とお宝の行方
では、実際に警察に届け出た後、お宝はどのような運命をたどるのでしょうか。
正確なルールを確認してみましょう。
2.1 1. まずは「遺失物(落とし物)」として警察へ
日本の法律(遺失物法)では、地中から発見されたものは「埋蔵物」と呼ばれ、基本的には遺失物(落とし物)の規定が準用されます。
- 遺失物法 第4条第1項(拾得者の提出義務)
「拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。」
さらに、届け出を遅らせると損をしてしまうルールもあります。
- 遺失物法 第34条(費用請求権等の喪失)
拾った日から原則7日(一週間)以内に警察に届け出ないと、「お礼(報労金)をもらう権利」や、持ち主が現れなかった時に「自分のものにする権利(所有権)」を失ってしまいます。
2.2 2. 持ち主が現れない場合は「半分こ」
警察に届けて一定期間(現在は原則3ヶ月、埋蔵物の場合は6ヶ月)が経過しても持ち主が分からない場合、お宝の所有権はどうなるのでしょうか。
- 原則:「発見者」と「土地の所有者」で半分ずつ(折半)になります。
- 自分の家の場合:発見者=土地の所有者であれば、結果的に独り占めできることになります。
歴史的価値があるお宝は国のものに5/5
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2.3 3. 歴史的な価値がある場合は「国」のものに!?
「じゃあ自分の家で見つかれば結局自分のものだ!」と安心するのはまだ早いです。
見つけた小判などに「歴史的な価値」があり、文化財(埋蔵文化財)と認められた場合は、文化財保護法が適用されます。
- 文化財に指定された場合:所有権は「国(または都道府県など)」に帰属し、没収されてしまいます。
- 報償金の支給:国に没収されてもタダ働きにはなりません。発見者と土地の所有者に対して、その価値に応じた「報償金(お金)」が支払われる仕組みになっています。
3. まとめ:見つけたらまずは警察へ!
自分の庭から小判の壺が出てきた場合のルールをまとめると、以下のようになります。
- まずは警察に「落とし物」として届け出る(7日以内)
- 持ち主不明なら「発見者」と「土地の持ち主」で半分ずつ
- 文化財と認められたら国に没収されるが、代わりに「報償金」がもらえる
日常生活で小判を掘り当てることはめったにありませんが、道端でお金や物を拾ったときも基本のルールは同じです。
トラブルを避けるためにも「見つけたら速やかに警察へ」と覚えておきましょう。
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参考資料
三石 由佳