3. 2027年4月から開始!2年間限定の先行措置(つなぎ措置)とは

【給付付き税額控除】中間とりまとめ案 制度の経過措置(つなぎ)3/3

【給付付き税額控除】中間とりまとめ案 制度の経過措置(つなぎ)

出所:内閣官房「社会保障国民会議 給付付き税額控除等に関する実務者会議(第16回) 議事次第 中間とりまとめ(案)」

2029年度の本格導入までの間、物価高騰による家計への影響を緩和するため、2年間限定の経過措置(つなぎ措置)が設けられます。

3.1 食料品の消費税率を1%へ引き下げ

  • 開始時期:2027年4月1日(令和9年4月1日)から
  • 期間:2年間限定(2029年度の本格導入時に終了予定)
  • 対象品目:軽減税率が適用されている飲食料品全般
  • 税率変更:現在の8%(軽減税率)から1%へと引き下げ

当初検討されていた「消費税ゼロ化」が見送られ1%への引き下げとなった背景には、複数の課題がありました。具体的には、仕入税額控除の還付を受けられない農業関係者への配慮や、高所得者ほど減税の恩恵が大きくなる逆進性の問題、さらに事業者の事務負担や財源確保の難しさなどが挙げられます。

3.2 中低所得の現役勤労者への現金給付

  • 導入時期:2027年度(令和9年度)から
  • 対象者:中低所得で働く現役世代(本格制度と基本は同じですが、一部経過措置が適用されます)
  • 給付水準:飲食料品にかかる消費税1%分に相当する範囲内
  • 所得把握:すでに公的機関が把握している所得情報を活用

この先行給付では、本格的な制度とは一部異なる点があります。例えば、配偶者の所得を考慮する特例は設けられず、子どもへの加算対象も「15歳以下」(本格制度では18歳以下)となるなど、経過的な対応が取られる予定です。

3.3 2つの措置で「食料品消費税の実質ゼロ化」を目指す

消費税率が1%に引き下げられるため、表示上の税率がゼロになるわけではありません。しかし政府は、この減税措置に加えて中低所得の現役勤労者へ現金給付を行うことで、食料品にかかる消費税の負担を実質的にゼロにすることを目指すとしています。