3. 【早見表】後期高齢者医療制度「窓口負担割合」の判定基準

ご自身やご家族がどの区分に該当するか、その判定基準となる所得や収入の具体的な目安について詳しく解説します。

この判定は毎年8月に定期的な見直しが行われるほか、所得の修正や世帯構成に変更があった場合にも、その都度見直される仕組みとなっています。

後期高齢者医療制度「窓口負担割合」の判定基準2/2

後期高齢者医療制度「窓口負担割合」の判定基準

出所:政府広報オンライン「後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合はどれくらい?」

3.1 1割【一般の所得者】

下記の2割、3割に該当しない場合

3.2 2割【一定以上の所得がある方】

次の①と②の両方に該当する場合

  • ①同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいる。
  • ②同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当する。

・1人の場合は200万円以上
・2人以上の場合は合計320万円以上

3.3 3割【現役並み所得者】

同じ世帯の被保険者の中に課税所得が145万円以上の方がいる場合

上記に加えて、以下の収入等の要件を満す人。

  • 世帯内に被保険者が1人の場合:被保険者の収入金額の合計が383万円以上
  • 世帯内に被保険者が2人以上の場合:被保険者全員の収入金額の合計が520万円以上
  • 世帯内に被保険者が1人で、かつ70歳以上75歳未満の人がいる場合:被保険者と70歳以上75歳未満の人の収入金額の合計が520万円以上