厳しい暑さが続く季節となりました。健康への関心が高まりやすいシニア世代にとって、公的医療保険制度は老後の生活を支える重要な柱です。
2026年現在、「団塊の世代」がすべて75歳以上となり後期高齢者の割合が増加するなか、医療費の自己負担の仕組みは多くの家庭にとって身近なテーマとなっています。
特に75歳以上が加入する後期高齢者医療制度では、世帯の所得状況に応じて窓口負担が「1割・2割・3割」に区分されます。2025年秋には2割負担世帯への負担軽減措置が終了し、支払額の増加を実感するケースも増えてきました。
「老後資金だけで暮らせるか」という不安を解消するためにも、将来の医療費負担を左右する判定基準を知っておくことは大切です。
本記事では、後期高齢者医療制度の基本と、自己負担割合を決定する収入・所得の基準を公的データをもとに分かりやすく解説します。
- 75歳以上の医療費窓口負担は、世帯全体の所得状況に応じて「1割・2割・3割」に判定される
- 本人の年金収入が少なくても、配偶者の所得などによっては2割や3割負担になるケースがある
- 2025年9月末での「2割負担の配慮措置」終了など、医療費の増加に備えて制度を理解しておくことが重要
1. 【75歳以上】まず知っておきたい 後期高齢者医療制度の仕組み
後期高齢者医療制度は、75歳以上の人を対象とした公的医療保険制度です。原則として75歳の誕生日を迎えると、それまで加入していた健康保険の種類や就労状況にかかわらず、自動的に後期高齢者医療制度へ移行します。
また、65歳から74歳までの人でも、一定の障害があると認定された場合は、本人の申請により後期高齢者医療制度へ加入することができます。
制度へ切り替わる際は、原則として本人が特別な手続きを行う必要はありません。
後期高齢者医療制度へ移行すると、医療機関を受診した際の窓口負担は一律ではなくなります。
負担割合は、世帯の所得や住民税の課税状況などをもとに判定され、「1割」「2割」「3割」のいずれかが適用されます。どの区分に該当するかによって、実際に支払う医療費にも大きな違いが生じます。
それでは、後期高齢者医療制度では、医療費の自己負担割合がどのような基準で決まるのかを見ていきましょう。
2. 【75歳以上】自己負担割合は何で決まる?1割・2割・3割の基準を整理
後期高齢者医療制度では、医療機関の窓口で支払う自己負担割合が、被保険者の所得水準に応じて3つの区分に分けられています。判定は世帯単位で行われ、次のいずれかの割合が適用されます。
1割負担:標準的な所得水準の人
多くの後期高齢者が該当する区分です。2割負担や3割負担の要件に当てはまらない場合は、原則として1割負担となります。
2割負担:一般所得者のうち、一定以上の所得がある人
1割負担と3割負担の中間に位置する区分で、所得が一定の基準を超える場合に適用されます(※制度開始当初は急激な負担増を抑えるため、2025年9月末まで「2割負担の人への配慮措置」が設けられていましたが、この措置はすでに終了しています)。
3割負担:現役世代と同程度の所得がある人
課税所得や収入額が一定基準を超え、「現役並み所得者」と判定された場合に適用される区分です。3つの区分の中で最も自己負担割合が高くなります。
3. 【早見表】後期高齢者医療制度「窓口負担割合」の判定基準
ご自身やご家族がどの区分に該当するか、その判定基準となる所得や収入の具体的な目安について詳しく解説します。
この判定は毎年8月に定期的な見直しが行われるほか、所得の修正や世帯構成に変更があった場合にも、その都度見直される仕組みとなっています。
3.1 1割【一般の所得者】
下記の2割、3割に該当しない場合
3.2 2割【一定以上の所得がある方】
次の①と②の両方に該当する場合
- ①同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいる。
- ②同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当する。
・1人の場合は200万円以上
・2人以上の場合は合計320万円以上
3.3 3割【現役並み所得者】
同じ世帯の被保険者の中に課税所得が145万円以上の方がいる場合
上記に加えて、以下の収入等の要件を満す人。
- 世帯内に被保険者が1人の場合:被保険者の収入金額の合計が383万円以上
- 世帯内に被保険者が2人以上の場合:被保険者全員の収入金額の合計が520万円以上
- 世帯内に被保険者が1人で、かつ70歳以上75歳未満の人がいる場合:被保険者と70歳以上75歳未満の人の収入金額の合計が520万円以上
4. 【75歳以上】単身と夫婦では判定方法が異なる 世帯単位で決まる医療費負担
後期高齢者医療制度では、医療費の窓口負担割合を判定する際、本人だけの収入ではなく、同じ世帯にいる後期高齢者全員の所得を合算して判断する仕組みとなっています。
そのため、「自分の収入が少ないから負担も軽いはず」と考えていても、実際には異なる判定となる場合があるため注意が必要です。
例えば、本人の年金収入がそれほど多くなくても、同じ世帯の配偶者などに一定以上の所得があれば、世帯全体で「現役並み所得者」と判定されることがあります。その場合、医療機関での窓口負担割合は3割となります。
判定の目安として押さえておきたいのが、「世帯内に課税所得145万円以上の後期高齢者がいるかどうか」です。この条件に該当すると、その世帯は原則として現役並み所得者と判定され、3割負担となる可能性が高くなります。
特に、夫婦のどちらか一方に年金やその他の収入が集中している世帯では、単身世帯よりも世帯合算の基準を超えやすい傾向があります。
制度では「本人の所得だけ」で判断するのではなく、配偶者を含めた世帯全体の所得状況によって負担割合が決まるため、この仕組みをあらかじめ理解しておくことが大切です。
5. 【75歳以上】医療費負担割合は毎年変わる?判定時期と見直しの流れ
後期高齢者医療制度の窓口負担割合は、一度決まったら変わらないものではありません。
毎年8月に、前年の所得をもとに定期的な判定が行われます。前年より所得が増えれば負担割合が引き上げられる可能性があり、反対に所得が減少した場合には、より低い区分へ変更されることもあります。
また、配偶者と死別して単身世帯になった場合や、世帯構成が変わった場合にも負担割合が見直されることがあります。
毎年8月の見直し時期や世帯に変化があったタイミングで、負担割合を確認する習慣をつけておくことが大切です。
6. 【75歳以上】医療費が高額になったら?「高額療養費制度」を活用しよう
「窓口負担が2割、3割になったら、医療費が青天井になってしまうのでは?」と心配になるかもしれません。
その負担を軽減するために、医療費が高額になった場合に家計を支える仕組みとして「高額療養費制度」が用意されています。
これは、1カ月(同じ月内)の医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担額が上限を超えた場合、申請により超えた分が払い戻される制度です(※保険適用となる診療が対象で、入院時の食事代などは対象外)。
自己負担の上限額も所得に応じて設定されており、一般的な所得水準の方であれば数万円程度に抑えられるようになっています。
また、現在はマイナ保険証を利用することで、窓口での一時的な立て替え払いが不要になる仕組みが普及しています。受診時にマイナ保険証(または事前の申請による限度額適用認定証)を利用すれば、窓口での支払いを最初から自己負担上限額までに抑えることができます。
たとえ入院や手術で医療費総額が高額になった場合でも、過度な負担が生じないセーフティネットが機能しています。
6.1 【注意】2割負担の「配慮措置」は2025年9月末で終了
2割負担の対象となる方について、これまでは「1カ月の外来医療の窓口負担増加額を3,000円までに抑える」という配慮措置がありました。しかし、この配慮措置は2025年(令和7年)9月30日をもって予定通り終了しています。
2025年10月1日以降は外来の上限額が本来の「月1万8000円(年間上限14万4000円)」となるため、受診頻度によってはこれまでよりも窓口での支払額が増加する可能性があります。
2割負担に該当する方は、今後の家計管理において医療費の変動をあらかじめ見込んでおくことが重要です。
7. まとめにかえて|医療費と老後資金を見据えた家計管理
- 医療費の窓口負担割合は、前年の所得をもとに毎年8月に見直される(世帯構成の変化でも変動あり)
- 医療費が高額になっても、「高額療養費制度」によって所得に応じた1カ月の自己負担上限額が設けられている
- 高齢になるほど医療費は増える傾向にあるため、毎年定期的に自身の負担割合を確認する習慣をつけることが大切
後期高齢者医療制度における窓口負担割合は、所得水準や世帯構成によって決まりますが、医療保険制度を取り巻く環境は今後も変化していく可能性があります。
その一つが、すでに始まっている「子ども・子育て支援金制度」です。少子化対策を社会全体で支える仕組みとして創設され、後期高齢者医療制度でも保険料に支援金相当額が反映されています。被保険者1人あたりの負担は月額およそ200円程度(※試算)とされています。
一人あたりの負担額は小さく感じられても、年間では数千円程度の負担となるため、家計への影響を実感する世帯もあるでしょう。
少子高齢化が進むなかでは、医療保険料や関連する負担が今後も緩やかに増えていく可能性があります。
制度の仕組みや制度改正の動向を理解し、こうした追加負担も踏まえて家計全体を見通しておくことが、老後の暮らしを安定させるうえで重要なポイントになるでしょう。
※支援金額は、お住まいの都道府県後期高齢者医療広域連合が定める条例に基づき、個人の所得等に応じて決まります。支援金額の月額についてはお住まいの市町村にお問い合わせください。なお、後期高齢者医療広域連合ごとに支援金に係る保険料率が異なります。また、令和8年4月分からの拠出となりますが、具体的な徴収開始時期はご加入の広域連合にお問い合わせください。

