3. 【育成手当】育成手当の支給月
手当は毎月支払われるわけではなく、年に3回、それぞれの支給月に4ヶ月分がまとめて指定口座へ振り込まれます。
支給月(年3回)
- 6月支給:2月・3月・4月・5月分
- 10月支給:6月・7月・8月・9月分
- 2月支給:10月・11月・12月・1月分
4. 育成手当の「申請方法」と手続きの流れ
育成手当を受け取るためには、お住まいの自治体への申請(認定請求)が必須です。
原則として申請が受理された月の翌月分からの支給となります。
「申請方法」と手続きの流れ
申請窓口
お住まいの区役所や市役所の「子育て給付担当課」(北区の場合は「子育て給付係」など)の窓口。
必要な持ち物・書類
- 児童育成手当認定請求書(窓口で受け取り可能)
- 申請者名義の預金通帳またはキャッシュカードの写し
- 申請者および対象児童の戸籍謄本(離婚等の事実が記載されたもの。発行から1ヶ月以内)
- 申請者および児童のマイナンバー(個人番号)確認書類
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) ※自治体や個人の状況により、上記以外の追加書類(賃貸契約書など)の提示を求められることがあります。
なお、受給がスタートした後も、毎年「現況届」を提出する義務があります。
受給資格の継続審査を行うためのもので、提出を怠ると6月以降の手当が一時差し止めとなりますので注意しましょう。
