2. 【育成手当】対象者と支給金額、所得制限
ひとり親家庭等の支援に特化した「育成手当」の基本的な仕組みは以下の通りです。
対象者
東京都内に住所があり、18歳に達した日の属する年度の末日(高校卒業まで)の間にある児童を養育している方で、児童が次のいずれかの状態にある場合が対象です。
- 父母が離婚し、父または母と生計を共にしていない児童
- 父または母が死亡した、あるいは生死不明である児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が重度の障害(身体障害者手帳1・2級程度など)を有している児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた、または1年以上拘禁されている児童
給付内容(支給金額)
児童1人につき、月額1万3500円が支給されます。
お子さんが2人いれば月額2万7000円、3人いれば月額4万500円が支給されます。
国の児童扶養手当などのように「2人目以降は減額される」といったことがなく、児童の人数に対して一律で掛け算される点が大きな特徴です。
育成手当の所得制限限度額
税法上の扶養親族等の数に応じた所得制限限度額(年間所得ベース)は以下の通りです。
- 扶養親族0人:366万1000円
- 扶養親族1人:404万1000円 (例:子ども1人のひとり親家庭など)
- 扶養親族2人:442万1000円 (例:子ども2人のひとり親家庭など)
- 扶養親族3人:480万1000円
- 扶養親族4人:518万1000円
- 扶養親族5人以上:1人増すごとに38万円を加算
なお、ここで判定に使われる「所得」とは、給与所得者の場合は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を指します。
また、一律控除(8万円)のほか、医療費控除、障害者控除、特定扶養控除などがある場合は、所得額からさらに差し引いて判定を行います。
