3.2 2. 年の差がある夫婦が対象となる「加給年金」

「加給年金」は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」に例えられる制度です。

老齢厚生年金を受け取っている方が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、一定の条件を満たすと年金額が加算される仕組みです。

加給年金を受け取るための条件

  • 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳に達した時点、または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点
  • 65歳以降に厚生年金の被保険者期間が20年(※)以上になった方:在職定時改定や退職改定のタイミング、または70歳に達した時点

※共済組合などの加入期間を除き、厚生年金の被保険者期間が40歳(女性や特定の職種は35歳)以降に15年~19年ある場合も含まれます。

上記のいずれかの時点で、生計を維持している「65歳未満の配偶者」や「18歳になった年度末までの子」、または「障害等級1級・2級の20歳未満の子」がいる場合に、年金が加算されます。

ただし、配偶者自身が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合や、障害年金などを受給している場合は、配偶者加給年金は支給停止となります。

加給年金の給付額について

加給年金の加給年金額5/5

加給年金の加給年金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

2026年度の「加給年金」の年額は、以下の通りです。

  • 配偶者:24万3800円
  • 子ども(1人目・2人目):各24万3800円
  • 子ども(3人目以降):各8万1300円

さらに、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされます。

対象の配偶者が65歳に達すると加給年金の支給は終了しますが、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る際には、条件を満たせば「振替加算」として自身の年金に加算されることがあります。

4. 2026年の制度改正でどう変わる?在職老齢年金の見直しの要点

2025年6月13日に、年金制度改革関連法が国会で成立しました。

この改正は、多様化する働き方や生活様式に対応した年金制度の構築を目的としています。

改正内容には、パートタイマーなどの社会保険適用拡大や、遺族年金制度の見直しといった、注目すべき点が複数含まれています。

ここでは、特に働くシニア世代に大きな影響をおよぼす「在職老齢年金制度の見直し」について詳しく解説します。

4.1 在職老齢年金制度の見直しの内容

在職老齢年金制度は、60歳以降に老齢厚生年金を受け取りながら就労する際に、年金額(※)と月々の報酬の合計が一定の基準額を上回ると、年金の一部または全額が支給されなくなる仕組みです。
(※)老齢基礎年金は支給停止の対象外で、全額受け取れます。

年金が全額支給される基準「支給停止調整額」の変更

年金がカットされる基準となる支給停止調整額は、毎年度見直しが行われてきました。

  • 2022年度:47万円
  • 2023年度:48万円
  • 2024年度:50万円
  • 2025年度:51万円
  • 2026年度:65万円

2026年4月から適用される今回の改正により、この基準額が2025年度の51万円から65万円へと大幅に引き上げられることが決定しました。

厚生労働省の試算によると、この変更によって、新たに約20万人が年金を減額されることなく全額受給できるようになると見込まれています。

この基準額の引き上げは、年金の減額を懸念して就労時間を調整していたシニア世代が、より柔軟な働き方を選択しやすくなることにつながると期待されます。