2.2 2. 60歳以降の賃金低下を補う「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満で就労を続ける方を対象とする給付金制度です。

60歳時点と比較して賃金が一定の割合まで低下した場合に支給される仕組みです。

高年齢雇用継続給付の支給条件

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が通算5年以上ある、60歳以上65歳未満の被保険者
  • 支給条件:60歳に達した時点の賃金と比較して75%未満に低下した状態で、就労を継続する場合

高年齢雇用継続給付の支給率について

  • 支給額:最大で賃金額の10%(※)に相当する額が支給されます。
    ※2025年3月31日より前に支給要件を満たした場合は15%となります。

高年齢雇用継続給付の早見表(2025年4月1日以降)

老齢年金を受け取りつつ厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」も受給する場合、在職老齢年金による支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)相当額が年金から停止される点に注意が必要です。
※2025年3月31日より前に支給要件を満たした場合は6%となります。

2.3 3. 65歳以上が失業した際の「高年齢求職者給付金」

高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険加入者が離職した場合に、一時金として受け取れる給付です。

高年齢求職者給付金は誰がもらえる?支給の要件

  • 対象者:失業した高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)
  • 支給要件:以下のすべての条件を満たす必要があります。
    1. 離職日より前の1年間に、被保険者期間が通算で6カ月以上あること。
    2. 失業の状態にあること。これは、離職後に就職する意思と能力があり、積極的に求職活動をしているにもかかわらず、就職できていない状態を指します。

高年齢求職者給付金の給付額

  • 支給される金額
    • 被保険者期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
    • 被保険者期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額

65歳未満の方が受け取る基本手当(失業手当)が4週間に1度の認定を経て分割で支給されるのに対し、高年齢求職者給付金は一括で支給されるという大きな特徴があります。