75歳になると、それまでの健康保険から後期高齢者医療制度へ自動的に移行します。窓口負担は1割・2割・3割の3区分に分かれ、収入をもとに毎年判定される仕組みです。

本記事では、医療費が「2割負担」になる年金収入の目安を解説します。後半では、高齢期の医療費にどう備えるべきか、保険と貯蓄のどちらが合理的かという視点も掘り下げます。

齊藤慧
本記事は、編集部が厚生労働省や日本年金機構などが公表する公式資料を確認の上、執筆・検証しています。

1. 後期高齢者医療制度とは?75歳からの公的医療保険

後期高齢者医療制度とは、75歳以上の人または65歳以上75歳未満で一定の障害があり、後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人が加入する公的医療保険です。会社の健康保険や国民健康保険に入っていた人も、原則として75歳の誕生日からこの制度へ自動的に加入します。

制度の運営は、都道府県ごとに設置された広域連合が担います。保険料は年金からの天引き(特別徴収)が基本ですが、年金額が一定額未満の場合や、介護保険料との合計額が年金受給額の一定割合を超える場合などは、納付書や口座振替による普通徴収となります。

2. 窓口負担は「1割・2割・3割」の3区分

後期高齢者医療制度の窓口負担は、所得に応じて次の3区分に分かれます。

  • 3割負担:現役並み所得者(住民税の課税所得145万円以上の人がいる世帯など)
  • 2割負担:一定以上の所得がある人
  • 1割負担:上記以外の一般所得者等

「2割負担」という区分は、2022年10月の制度改正で新設された区分です。厚生労働省の導入時の推計では、後期高齢者医療制度の被保険者の約20%(約370万人)が対象とされていました。負担増を緩和する配慮措置は2025年9月30日で終了しており、現在は外来でも本来の2割が適用されています。

3. 医療費が「2割負担」に該当する年金収入はどのくらい?

2割負担になるのは、次の2つの条件を両方満たす場合です。

  • 同じ世帯の被保険者のなかに、住民税の課税所得が28万円以上の人がいる
  • 同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者について、「年金収入+その他の合計所得金額」が、被保険者1人なら200万円以上、被保険者2人以上なら合計320万円以上

ここでいう年金収入とは、公的年金等控除を差し引く前の金額で、遺族年金や障害年金は含みません。単身世帯なら「年金収入がおおよそ200万円以上か」がひとつの目安になります。

4. 自己負担には上限がある「高額療養費制度」

自己負担の割合が2割になっても、保険適用される医療費については、高額療養費制度により1カ月の自己負担額に上限が設けられています。

上限は所得区分によって異なり、「住民税非課税世帯」に該当する低所得者は最も低く抑えられます。一般所得層、さらに現役並み所得者と所得が高くなるほど、上限額が上がる仕組みです。

また、70歳以上では外来だけにかかる個人ごとの上限と、入院も含めた世帯ごとの上限の二段階で計算される点が特徴です。

ただし、入院時の食費や差額ベッド代、先進医療にかかる費用などは、原則として高額療養費制度の対象外です。つまり、全額自己負担となる点に注意しましょう。

5. 医療保険・がん保険より「貯蓄」で備える方が合理的

高齢期の医療費対策は、民間の医療保険やがん保険に頼るより、貯蓄で備えるほうが合理的です。保険は「万が一の大きな損失」に備える仕組みですが、高齢期の医療費はそもそも公的制度で大きく抑えられています。

そのため、冷静に考えると民間保険で上乗せして備える必要性は薄いのです。

5.1 公的保険の手厚さ

公的医療制度には高額療養費制度があるため、自己負担は実際には毎月一定額で頭打ちになります。高額な医療費が青天井でかかる事態は、公的制度がすでに防いでくれています。

たとえば保険適用の医療費が100万円かかっても、窓口負担が高額療養費制度の上限を超えた場合は、実際の自己負担は数万円程度です。「医療費で破産する」というイメージは、日本の公的保険のもとでは起こりにくいのが実情です。

5.2 保険料の割高さ

医療保険やがん保険の保険料は、加入年齢が上がるほど高くなります。高齢で新規加入すると、受け取る給付金より払う保険料が多くなる「掛け損」も起こりやすいといえます。

これは、高齢になるほど病気のリスクが高まり、その分の保険料が価格に反映されるためです。長生きして健康に過ごせば、結局ほとんど給付を受けないまま保険料だけを払い続ける結果にもなりかねません。

5.3 資金の自由度が低い

保険は「入院・手術」など決められた事由でしか給付されません。一方で、手元の貯蓄なら通院交通費や差額ベッド代、介護費用など、保険が対象外とする出費にも柔軟に使えます。

近年は入院が短期化し、通院での治療も増えているため、「入院したらいくら」という従来型の保険ではカバーしきれない出費が増えています。貯蓄であれば、医療に限らず生活費や住まいの修繕など、その時々で本当に必要な用途に回せる点も強みです。

具体的には、保険料として毎月数千円を払う代わりに、その分を「医療・介護用の予備資金」として別口座に積み立てる方法が挙げられます。使わなければそのまま資産として残せるため、無駄になりません。月数千円でも10年・20年と続ければまとまった額になり、心強い備えとなるでしょう。

6. まとめにかえて

後期高齢者医療制度では、課税所得28万円以上かつ年金収入等が単身200万円以上で、窓口負担が2割になります。配慮措置は終了したため、該当しそうな人は影響を把握しておきましょう。

そのうえで、医療費への備えは保険一辺倒ではなく、公的制度と自前の貯蓄を組み合わせる発想が合理的です。高額療養費制度という土台を理解し、自分に必要な備えを見極めたいところです。

7. 【監修者のコメント】この記事の総括とこれからの実務上の注意点

齊藤慧

「本記事で解説されている『公的医療保険の仕組み』と『貯蓄による備え』は、シニア世代の家計防衛において非常に重要な視点となります。

起こりうるのが、将来の病気への不安から複数の民間医療保険に加入し、その高額な保険料の支払いで日々の生活費が圧迫されてしまっているケースです。

日本の公的医療保険制度は手厚く設計されており、高額療養費制度を利用すれば、ひと月の医療費の自己負担には年齢や所得に応じた上限が設けられます。そのため、万が一の医療費による家計の破綻リスクは限定的です。

過度な不安から用途が限定される民間保険に資金を振り向けるのではなく、まずは公的保障の仕組みを正しく理解すること。その上で、何にでも使える自由度の高い『貯蓄』として手元に現金を確保しておくという基本セオリーを実践することが、将来のキャッシュフローを安定させる備えとなります

参考資料