3. 医療費が「2割負担」に該当する年金収入はどのくらい?

2割負担になるのは、次の2つの条件を両方満たす場合です。

  • 同じ世帯の被保険者のなかに、住民税の課税所得が28万円以上の人がいる
  • 同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者について、「年金収入+その他の合計所得金額」が、被保険者1人なら200万円以上、被保険者2人以上なら合計320万円以上

ここでいう年金収入とは、公的年金等控除を差し引く前の金額で、遺族年金や障害年金は含みません。単身世帯なら「年金収入がおおよそ200万円以上か」がひとつの目安になります。

4. 自己負担には上限がある「高額療養費制度」

自己負担の割合が2割になっても、保険適用される医療費については、高額療養費制度により1カ月の自己負担額に上限が設けられています。

上限は所得区分によって異なり、「住民税非課税世帯」に該当する低所得者は最も低く抑えられます。一般所得層、さらに現役並み所得者と所得が高くなるほど、上限額が上がる仕組みです。

また、70歳以上では外来だけにかかる個人ごとの上限と、入院も含めた世帯ごとの上限の二段階で計算される点が特徴です。

ただし、入院時の食費や差額ベッド代、先進医療にかかる費用などは、原則として高額療養費制度の対象外です。つまり、全額自己負担となる点に注意しましょう。