2. 平均年収1,000万円で38年間勤務した場合の年金試算!厚生年金と国民年金の合計は?
ここでは、現役時代の生涯平均年収を1,000万円とし、会社員として38年間勤め上げた場合を想定します。以下の具体的な条件をもとに、将来もらえる年金額の目安を計算してみましょう。
- 2003年4月以降の期間において、厚生年金に38年間(456ヶ月)加入したケース
- 国民年金は20歳から60歳までの40年間のうち、学生納付特例(追納なし)などにより実質納付期間が38年と仮定する
- 配偶者や扶養親族は同居していないものとする
2.1 2階部分「厚生年金」の受給額目安
厚生年金の支給額は、国が定めた計算式にのっとって算出されます。
年金額=報酬比例部分+経過的加算+加給年金額
ここでいう「経過的加算」とは、定額部分と老齢基礎年金の差額を補うための仕組みです。
また「加給年金」は、厚生年金の加入期間などの要件を満たした人に、生計を維持されている配偶者や子供がいる場合に上乗せされる家族手当のような制度です(どちらも支給には所定の条件を満たす必要があります)。
今回の試算では、年金額の大部分を占める「報酬比例部分」に焦点を絞るため、経過的加算や加給年金額は考慮せずに計算を進めます。
報酬比例部分は、加入時期に応じた以下の数式を用いて算出します。
報酬比例部分=A+B
- A(2003年3月までの加入期間):平均標準報酬月額×7.125/1000×2003年3月までの加入期間の月数
- B(2003年4月以降の加入期間):平均標準報酬額×5.481/1000×2003年4月以降の加入期間の月数
「平均標準報酬月額」とは、平成15年3月以前の加入期間における各月の標準報酬月額の平均値です。
一方の「平均標準報酬額」は、平成15年4月以降の加入期間を対象に、賞与(ボーナス)も含めた総報酬の平均月額を表します。
今回のケースでは、2003年4月以降に38年間(456ヶ月)厚生年金に加入し、生涯の平均年収が1,000万円であったと仮定します。
この条件で計算を行うと、老後に受け取れる厚生年金の受給額は、月額で約174,000円という目安になります。
2.2 1階部分「国民年金」の受給額目安
会社員として働く人は「第2号被保険者」となるため、将来は厚生年金だけでなく、ベースとなる国民年金も同時に受給可能です。
ここからは、1階部分である国民年金(老齢基礎年金)の支給額を見ていきましょう。
国民年金の受給額は、以下の計算方法を基準に決定されます。
満額の年金額(昭和31年4月2日以降生まれの方を基準とする額)に対して、「保険料の納付月数 ÷ 加入可能年数(480ヶ月)」を掛け合わせて算出します。
仮に、20歳から60歳までの間のうち、保険料を実際に納めた期間が38年間(456ヶ月)である場合、国民年金(老齢基礎年金)として支給される額は月額で約67,000円となります。
これら2つの試算結果を合わせると、「平均年収1,000万円」で「38年間」働いた場合、厚生年金(約174,000円)と国民年金(約67,000円)の合計月額(額面)は、約241,000円(約24.1万円)となります。

