4. 入院と外来で上限額が異なる
高額療養費の上限額は、「通院だけの月」と「入院があった月」とで、計算のしかたが変わります。
通院だけの月は、一人ひとりの外来の自己負担に上限が設けられます(外来特例)。一方、入院があった月は、世帯全体の自己負担を合算して上限が適用されます。
5. 医療と介護が重なったら:高額介護合算療養費精度
同じ世帯で医療費と介護サービス費の両方がかさんだ場合、年間(毎年8月1日〜翌年7月31日)の合計自己負担が所得区分ごとの上限を超えると、超えた分が払い戻されます。これが「高額介護合算療養費」です。
後期高齢者医療制度と介護保険の組み合わせの場合、年間上限の目安は一般区分で56万円、住民税非課税区分で31万円、現役並み所得者はこれより高い区分が設定されています。
