梅雨の晴れ間に夏の気配を感じる頃となりました。これから75歳を迎える方やそのご家族のなかには、健康保険がこれまでとどう変わるのかを整理しておきたい方も多いでしょう。

75歳になると、それまで加入していた健康保険(会社の健康保険や国民健康保険)から自動的に「後期高齢者医療制度」へ移ります。医療機関の窓口で支払う自己負担割合は、所得に応じて1割・2割・3割のいずれかです。

「3割負担」と聞くと負担が大きく感じられますが、1カ月の自己負担には所得区分ごとに上限が設けられており、青天井ではありません。本記事では、3割負担になる年金収入の目安と、75歳以上の医療費にまつわるお金の仕組みを整理します。

1. 「3割負担」になるのは年金収入いくらからか

後期高齢者医療制度の窓口負担割合は、住民税課税所得と収入額で判定されます。

  • 3割(現役並み所得者):世帯に課税所得145万円以上の被保険者がいて、かつ収入が単身383万円以上・2人以上世帯520万円以上
  • 2割:課税所得28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身200万円以上・2人以上世帯320万円以上
  • 1割:上記に該当しない方

ここでいう収入には年金以外の所得も含まれます。年金のみで暮らす方の場合、3割負担となるのは単身でおおむね年金収入383万円以上が目安です。

2割負担は2022年10月に導入され、導入時の負担急増をやわらげる配慮措置は2025年9月30日で終了しています。

2. 3割負担でも「青天井」ではない:高額療養費制度

では、3割負担に当てはまる場合、医療費はどこまでもかかり続けてしまうのでしょうか。実は、そうではありません。

医療機関の窓口で支払った1カ月の自己負担額が所得区分ごとの上限を超えると、超えた分が「高額療養費」として払い戻されます。3割負担であっても、この上限額が負担の歯止めになります。

上限額は所得区分によって異なります。

例えば、2割負担(一定以上の所得がある方)では、外来のみの自己負担額に月額1万8000円(年間上限14万4000円)の特例があります。一方、3割負担となる現役並み所得者は、より高い上限額が設定されており、例えば現役並みⅠ(課税所得145万円以上)では、世帯ごとの上限額は8万100円+(総医療費-26万7000円)×1%となります。

3. 2026年8月から高額療養費制度が段階的に見直し

高額療養費の上限額は、2026年(令和8年)8月から段階的に見直されることが決まっています(2026年5月に関連する法律が成立)。大きなポイントは2つです。

3.1 1カ月の上限額が変わる

「1カ月の自己負担の上限額」が、所得に応じて段階的に引き上げられます。上限が上がるということは、これまでより自己負担が少し増える方向の見直しです。

たとえば、75歳以上の方の通院(外来)の月の上限について、厚生労働省が示している案では、次のような引き上げが検討されています。

  • 2割負担(一定以上の所得がある方):現在の1万8000円 → 2026年8月に2万2000円。さらに、年収約200万円超の区分では2027年8月に2万8000円へ引き上げ。一方、年収約200万円以下の区分は2027年8月も2万2000円に据え置き。
  • 住民税非課税の方:現在の8000円 → 2026年8月に1万1000円、2027年8月に1万3000円。
  • 住民税非課税で所得が特に低い方:8000円のまま据え置き。

3.2 「1年間の上限」が新たに設けられる

高額療養費の年間上限の新設3/4

高額療養費の年間上限の新設

出所:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」

長く治療が続く場合に備えて、「1年間の自己負担の上限」が新たに設けられます。毎月の上限まで負担が続いても、その年の負担が一定額で止まる、新しいセーフティネットといえます。

4. 入院と外来で上限額が異なる

高額療養費の上限額は、「通院だけの月」と「入院があった月」とで、計算のしかたが変わります。

通院だけの月は、一人ひとりの外来の自己負担に上限が設けられます(外来特例)。一方、入院があった月は、世帯全体の自己負担を合算して上限が適用されます。

5. 医療と介護が重なったら:高額介護合算療養費精度

高額介護合算療養費制度4/4

高額介護合算療養費制度

出所:厚生労働省「高額介護合算療養費制度」

同じ世帯で医療費と介護サービス費の両方がかさんだ場合、年間(毎年8月1日〜翌年7月31日)の合計自己負担が所得区分ごとの上限を超えると、超えた分が払い戻されます。これが「高額介護合算療養費」です。

後期高齢者医療制度と介護保険の組み合わせの場合、年間上限の目安は一般区分で56万円、住民税非課税区分で31万円、現役並み所得者はこれより高い区分が設定されています。

6. まとめ

75歳以上になると「後期高齢者医療制度」に移り、窓口負担は所得に応じて1割・2割・3割に分かれます。ただし、3割負担でも高額療養費によって1カ月の自己負担には上限があり、青天井ではありません。医療と介護が重なったときに負担を抑える合算制度も用意されています。

さらに、2026年8月からは高額療養費の上限額が段階的に見直され、新たに「1年間の上限」も設けられます。ご自身の負担割合や上限額は、被保険者証や各窓口で確認できます。制度は今後も変わる場合があるため、各窓口や公式サイトで最新情報を確認のうえ、手続きを進めてみてください。

参考資料

小西 雅美