4. 【75歳以上】単身と夫婦で違いはある?世帯単位で決まる負担割合の仕組み

後期高齢者医療制度では、医療費の窓口負担割合を判定する際、個人の収入だけではなく、同じ世帯に属する後期高齢者全員の所得を合算して判断する仕組みとなっています。

そのため、「本人の収入が少ないから自己負担も軽い」とは限らない点に注意が必要です。

例えば、本人の年金収入がそれほど多くなくても、同じ世帯に住む配偶者などに一定以上の所得がある場合には、世帯全体として「現役並み所得者」と判定されることがあります。その場合、医療機関での窓口負担割合は3割となります。

判定基準として押さえておきたいのが、「世帯内に課税所得145万円以上の後期高齢者がいるかどうか」という点です。該当者がいる場合、その世帯は原則として現役並み所得者とみなされ、3割負担となる可能性が高くなります。

特に、夫婦のどちらか一方に収入や年金が集中している世帯では、単身世帯に比べて世帯合算による基準を超えやすい傾向があります。

自分自身の所得だけでなく、配偶者を含めた世帯全体の所得状況によって負担割合が決まるという制度の仕組みを、あらかじめ理解しておくことが大切です。