2. 【75歳以上】自己負担は何割になる?1割・2割・3割の判定ルールを確認
後期高齢者医療制度では、医療機関で支払う自己負担割合が、被保険者の所得水準に応じて3つの区分に分けられています。
判定は世帯単位で行われ、次のいずれかが適用されます。
2.1 1割負担:標準的な所得水準の人
多くの後期高齢者が該当する区分で、特別な要件に該当しない場合はこの1割負担となります。
2.2 2割負担:一般所得者のうち、一定以上の所得がある人
1割負担と3割負担の中間に位置する区分で、所得が一定基準を超えた場合に適用されます(※制度開始当初は急激な負担増を抑えるため、2025年9月末まで「2割負担の人への配慮措置」が設けられていましたが、現在は終了しています)。
3割負担:現役世代と同程度の所得がある人
課税所得や収入額が高く、「現役並みの所得」と判断される場合に適用され、最も高い3割負担が求められます。
3. 【75歳以上】3割負担の対象者とは?年収と所得の基準を読み解く
窓口負担割合の判定は、被保険者本人だけでなく、同じ世帯に属する後期高齢者全員の所得状況をもとに行われます。
この判定は毎年8月に定期見直しが実施されるほか、所得額の変更や世帯構成の変化があった場合にも、その都度見直されます。
3.1 【早見表】後期高齢者医療制度「窓口負担割合」の判定基準
自分や家族がどの区分に該当するのか、判断の目安となる所得や収入基準について確認していきましょう。
3.2 1割【一般の所得者】
下記の2割、3割に該当しない場合
3.3 2割【一定以上の所得がある方】
次の①と②の両方に該当する場合
- ①同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいる。
- ②同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当する。
・1人の場合は200万円以上
・2人以上の場合は合計320万円以上
3.4 3割【現役並み所得者】
同じ世帯の被保険者の中に課税所得が145万円以上の方がいる場合
上記に加えて、以下の収入等の要件を満す人。
- 世帯内に被保険者が1人の場合:被保険者の収入金額の合計が383万円以上
- 世帯内に被保険者が2人以上の場合:被保険者全員の収入金額の合計が520万円以上
- 世帯内に被保険者が1人で、かつ70歳以上75歳未満の人がいる場合:被保険者と70歳以上75歳未満の人の収入金額の合計が520万円以上
