2. 年金から天引きされる5項目と対象者の要件
年金から特別徴収される項目は、大きく次の5つです。
- 所得税・復興特別所得税
- 住民税・森林環境税
- 介護保険料
- 国民健康保険料(74歳まで)
- 後期高齢者医療保険料(75歳から)
このうち①の所得税・復興特別所得税は、厳密には国税法上の「源泉徴収」、②〜⑤は地方系の「特別徴収」と、徴収方式が二系統に分かれています。
本記事では便宜上「年金からの天引き」としてひとくくりに扱いますが、要件の参照先(所得税は国税庁、地方系は日本年金機構FAQ)が異なる点をふまえて、順に確認していきましょう
2.1 ①介護保険料:65歳以上で対象年金を受けている方
介護保険料の特別徴収は、65歳以上で「老齢もしくは退職、障害または死亡を支給事由とする年金」を受けている方が対象です。
年金機構FAQでは、年間の受給額が「18万円」以上であることも条件として示されています。
この水準を下回る方は、市区町村から納付書が届いて自分で納める「普通徴収」(市区町村への納付書払い・口座振替など)に切り替わります。
2.2 ②国民健康保険料:65歳以上75歳未満で要件を満たす方
国民健康保険料は、65歳以上75歳未満で年間の年金受給額が「18万円」以上の方が対象になります。
ただし、介護保険料との合計額が「支払期ごとの特別徴収対象年金額の2分の1を超える場合」は対象から外れる、という仕組みです。
かつて自治体の国保担当窓口にあたっていたころにも、「介護保険料と合わせて多くなりすぎたので、今年は自分で納めることになります」と説明する場面が何度かありました。
2.3 ③後期高齢者医療保険料:75歳以上、または65〜75歳で制度の対象者
後期高齢者医療保険料は、75歳以上の方、もしくは65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度の対象となっている方のうち、年金額が「18万円」以上の条件を満たす方が特別徴収の対象です。
介護保険料との合計が「2分の1」を超える場合は対象外、というのは国民健康保険料と同じ仕組みです。
2.4 ④住民税・森林環境税:65歳以上で老齢・退職事由の年金を受けている方
住民税および森林環境税の特別徴収は、65歳以上で「老齢もしくは退職を支給事由とする年金」を受けている方が対象です。
年金機構FAQの留意事項により、ここでいう「老齢もしくは退職を事由とする年金」とは「老齢基礎年金もしくは旧法制度による老齢年金・退職年金」を指す、とされています。
したがって、障害年金や遺族年金のみを受けている方は、住民税・森林環境税の特別徴収対象にはあたりません。
2.5 ⑤所得税・復興特別所得税:徴収方式が「源泉徴収」のため別系統
所得税・復興特別所得税は、ほかの4項目とは取り扱いが少し異なります。
地方自治体が課税権者となる「特別徴収」ではなく、国税である所得税を年金機構が源泉徴収義務者として天引きする「源泉徴収」という仕組みになります。
そのため、今回参考にした日本年金機構の「特別徴収」FAQには所得税の記載がありません。
具体的な要件や差し引かれる金額は、ご自身に届く「公的年金等の源泉徴収票」や、国税庁・日本年金機構の「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」関連の案内で確認してみてください。