3. 働くシニア向け!申請が必要な雇用保険関連の給付3選

60歳以降も元気に働き続けるシニア世代が増加する一方で、60歳を境に収入が大幅に減少するケースも少なくありません。

国税庁の「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、50歳代後半の男性の平均給与が735万円であるのに対し、60歳代前半では604万円、60歳代後半では472万円となっています。

また、若い頃のようにスムーズに再就職先が見つからないという現実もあります。

このようなシニア世代の就労を支援するのが、雇用保険の制度です。

ここでは、知っておきたい3つの給付金・手当について、受給条件や金額の目安を解説します。

3.1 65歳未満が対象の「再就職手当」

再就職手当は、失業後の早期の再就職を促すための制度です。

失業してから再就職するまで、あるいは事業を開始するまでの期間が短いほど、多くの手当を受け取ることができます。

再就職手当を受け取るための条件

この手当は、雇用保険の基本手当の受給資格がある方が対象です。

基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある状態で、1年を超えて安定して勤務することが見込まれる職業に就いた場合など、一定の要件を満たすと支給されます。

再就職手当の給付率について

手当の額は、就職する前日までの基本手当の支給残日数に応じて、以下の給付率で計算されます。

  • 所定給付日数の3分の2以上を残して就職した場合:支給残日数の70%
  • 所定給付日数の3分の1以上を残して就職した場合:支給残日数の60%

再就職手当の額4/7

再就職手当の額

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」

さらに、再就職手当を受け取って再就職し、6カ月以上雇用されたものの、その間の賃金が離職前より低下してしまった場合には、「就業促進定着手当」という追加の支援を受けられる可能性もあります。

3.2 60歳から65歳未満が対象の「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、60歳以降も同じ会社で働き続けるものの、給与が大幅に下がってしまった方を経済的に支援するための給付金です。

高年齢雇用継続給付を受け取るための条件

この給付金は、雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者が対象です。

60歳時点の賃金と比較して、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。

高年齢雇用継続給付の支給率について

支給額は、低下した賃金額の最高10%に相当する額です。

ただし、2025年3月31日以前に支給要件を満たした方については、経過措置として最高15%の支給率が適用されます。

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)5/7

【早見表】高年齢雇用継続給付

出所:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、この「高年齢雇用継続給付」を受給する場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%に相当する金額が年金から支給停止される点に注意が必要です。

※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は、最大6%が支給停止となります。

3.3 65歳以上が対象の「高年齢求職者給付金」

65歳以上で退職し、失業状態になった場合に、通常の失業手当(基本手当)の代わりに受け取ることができる一時金です。

高年齢求職者給付金を受け取るための条件

65歳以上の雇用保険加入者(高年齢被保険者)で失業した方が対象で、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
  2. 失業の状態にあること(就職への積極的な意思と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態)

高年齢求職者給付金の給付額はいくら?

支給額は、雇用保険の被保険者であった期間に応じて決まります。

  • 被保険者期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
  • 被保険者期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額

65歳未満の方が受け取る失業手当は分割で支給されますが、この高年齢求職者給付金は「一括」で支給されるのが大きな特徴です。