2.2 加給年金

加給年金は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」のような制度と説明されます。

これは、老齢厚生年金を受け取っている方が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、一定の条件を満たすと年金額に上乗せして支給されるものです。

加給年金を受け取るための条件

加給年金は、厚生年金の被保険者期間が原則として20年以上ある方が、65歳になった時点で、生計を維持している65歳未満の配偶者や18歳年度末までの子どもがいる場合に支給の対象となります。

ただし、配偶者自身が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金、または障害年金などを受け取る権利がある場合は、配偶者加給年金は支給されません。

加給年金の金額(2026年度)

加給年金の加給年金額3/7

加給年金の加給年金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

2026年度の加給年金の年金額は、対象者によって以下のようになっています。

  • 配偶者:24万3800円
  • 1人目・2人目の子:各24万3800円
  • 3人目以降の子:各8万1300円

また、老齢厚生年金を受け取っている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされます。

なお、加給年金の対象である配偶者が65歳になると支給は終了しますが、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る資格があり、一定の要件を満たす場合には、配偶者の老齢基礎年金に「振替加算」がされることがあります。