1.2 収入が383万円未満なら3割の対象外になる負担軽減の判定ライン
課税所得145万円以上に該当しても、世帯の収入が一定額未満であれば3割負担の対象から外れます。世帯に75歳以上の被保険者が1人だけなら年収383万円未満、2人以上なら合計520万円未満が基準です。
同じ世帯に70歳から74歳の被用者保険等の加入者がいる場合は、その人と被保険者の収入合計が520万円未満であれば3割対象外となります。判定は前年の収入をもとに毎年8月1日に切り替わるため、退職金の受取年や不動産売却益が出た年は注意が必要です。
