1.2 収入が383万円未満なら3割の対象外になる負担軽減の判定ライン
課税所得145万円以上に該当しても、世帯の収入が一定額未満であれば3割負担の対象から外れます。世帯に75歳以上の被保険者が1人だけなら年収383万円未満、2人以上なら合計520万円未満が基準です。
同じ世帯に70歳から74歳の被用者保険等の加入者がいる場合は、その人と被保険者の収入合計が520万円未満であれば3割対象外となります。判定は前年の収入をもとに毎年8月1日に切り替わるため、退職金の受取年や不動産売却益が出た年は注意が必要です。
著者
1級ファイナンシャル・プランニング技能士。慶應義塾大学商学部会計ゼミにて会計を学んだ後、東京海上日動火災保険株式会社に就職。企業が事業活動を行ううえでの自然災害や訴訟に対するリスク分析・保険提案を3年間行う。「企業が倒産しない」・「事業で安定的に利益を出す」ための適切な保険でのリスクヘッジの提案に努めた。
特に、製造業者や工事業者に対する賠償責任保険や工事保険の提案が得意。取引先企業の社長・経理・人事・プロジェクト担当者など様々な部署への営業活動を行った。上場企業の新規事業に対する保険提案が評価され、全国社員への社内プレゼンを実施した経験もある。
また、1級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を活かし、取引先従業員に対するNISAやふるさと納税に関するセミナーの実施経験有。現在は、SNSやWebコンテンツを通じて金融情報の発信を支援する株式会社ファイマケの代表を務める。