75歳の誕生日を迎えると、これまで加入していた健康保険から自動的に「後期高齢者医療制度」へ移ります。

医療機関の窓口で支払う割合は1割・2割・3割の3区分に分かれ、何割になるかは前年の所得をもとに毎年8月1日に判定し直される仕組みです。

2025年9月末で2割負担者の外来配慮措置(月3000円上限)が終了し、2026年4月分からは保険料に「子ども・子育て支援金分」の上乗せも始まりました。年金額の改定や物価高が続くなか、自分が3割負担にどれくらい近いのかを正確に押さえておきたい局面です。

そこで本記事では、3割負担になる課税所得・年金収入の水準、2割負担の判定ライン、2026年度の保険料負担まで紹介します。

1. 【75歳以上の医療費】窓口で3割負担になる人「年金収入はいくら?」

後期高齢者医療制度の窓口負担は、原則1割です。一定の所得がある人は2割または3割と段階的に上がる仕組みで、判定は住民税課税所得と年金等収入の二段構えで行われます。

1.1 3割の入口は「住民税課税所得145万円以上」

後期高齢者医療制度で3割負担(現役並み所得者)と判定されるのは、同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得145万円以上の人が1人でもいる場合です。

自己負担割合の判定基準2/4

自己負担割合の判定基準

出所:東京都後期高齢者医療広域連合「自己負担割合」

住民税課税所得は、総所得金額等から各種所得控除を差し引いた後の金額を指し、住民税納税通知書では「課税標準」や「課税される所得金額」と記載されています。

年金収入のみで生活する75歳以上の単身者でこの水準に届くのは、公的年金等控除(110万円)と基礎控除(43万円)を差し引いた残りが145万円以上となる場合です。逆算するとおおむね年金収入298万円程度から課税所得145万円ラインが視野に入ります。月額に直すと約24万8000円で、厚生年金の受給額としては比較的高い水準に該当します。