物価高騰が続く中、さまざまな節約術を駆使して生活費を確保している方もいるのではないでしょうか。
公的な支援は住民税非課税世帯に重点を置いて行われていますが、実は住民税課税世帯でも利用できる給付金や手当金、減免制度は存在します。しかし、自分から申請しなければ受け取れないものも多いため、知らなかったがために受給もれがあるかもしれません。
本記事では、住民税課税世帯でも申請すれば受けられる給付金や手当金、減免制度を12点厳選してご紹介します。
1. この記事のポイント
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ひとり親世帯は手当や医療費助成などの支援制度を申請可能 -
国民健康保険料や年金は条件を満たせば減免・猶予ができる -
スキルアップや地方移住の際も給付金で費用負担を減らせる -
いずれも自動支給されないため自分で確認し申請する必要がある
2. 子育て世帯向けの支援制度5つ
住民税課税世帯でも申請できる子育て世帯向けの支援制度を5つ紹介します。
2.1 出産育児一時金
出産育児一時金は、公的医療保険の被保険者・被扶養者が出産したとき、子ども1人につき原則として50万円が支給される制度です。
支給対象となるのは、以下の要件をいずれも満たす方です。
- 出産した時点で公的医療保険に加入している
- 妊娠4ヵ月(85日)以上での出産である
申請期限は出産日の翌日から2年以内とされています。自動的に振り込まれるものではなく、自分から申請手続きをする必要があります。
なお、出産育児一時金の「直接支払制度」を利用すると、医療機関に直接費用が支払われます。そのため、本人が窓口で支払う金額は、費用の総額から一時金の支給額を差し引いた残りの額となり、一度立て替え払いをする必要がないのがメリットです。
2.2 出産手当金
出産手当金は、被保険者が出産のため会社を休んでいる間、勤務先から給与が支払われなかった場合に支給される手当金です。
手当金の支給対象となるのは、出産日の42日前(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの間で、会社を休んだ期間です。なお、出産が予定日より遅れた場合、遅れた期間についても支給されます。
支給額は、1日あたり、平均標準日額の約3分の2の金額が目安となります。
2.3 育児休業等給付
子どもの年齢や養育の状況に応じて、一定の要件を満たす場合、以下の給付金が支給されます。
- 出生時育児休業給付金:休業前給与の67%
- 育児休業給付金:休業前給与の67%
- 出生後休業支援給付金:上記に+13%
- 育児時短就業給付金:時短勤務中の給与の10%
いずれの給付金も支給要件や支給額が異なります。手続きは原則として勤務先を通して行うため、詳しい内容は会社の担当者に確認しましょう。
2.4 児童手当
児童手当は、0歳から高校卒業年度までの子どもを育てている世帯に支給される手当金です。支給日は年に6回、偶数月で、前々月と前月分がまとめて振り込まれます。
子ども1人当たりの支給額は、子どもの年齢によって以下のように決められています。
- 3歳未満:1万5000円(第3子以降は3万円)
- 3歳以上高校生年代まで:1万円(第3子以降は3万円)
子どもが生まれたときやほかの市区町村から引越ししたときは、「認定請求書」を提出する必要があります(公務員は勤務先に申請)。
2.5 高等学校等就学支援金
高等学校等就学支援金は2026年度からさらに支援が拡大され、所得制限が撤廃されるとともに私立高校に通う場合の支援がアップしています。
これまでは年収が約910万円以上の世帯は制度の対象外でしたが、令和8年度からは所得に関わらずすべての世帯が支援を受けられます。これにより、実質的に全世帯での高校授業料無償化が実現することになります。
また、私立高校に通う場合の支援金は、これまでは上限が年額39万6000円でしたが、2026年度からは45万7200円に増額されます。
3. ひとり親世帯向けの支援制度3つ
ひとり親世帯は、前章で紹介した5つの支援制度のほかにも、児童扶養手当やひとり親家庭等医療費助成制度、高等職業訓練促進給付金も申請できます。
3.1 児童扶養手当
児童扶養手当は、ひとり親世帯の生活の安定化や自立促進などを目的として支給される手当金です。
支給対象者は、高校卒業年度までの子ども(障害を持っている場合は20歳未満)を育てているひとり親で、所定の所得要件を満たす方です。
【所得制限(年収ベース)】
- 全部支給(2人世帯):190万円
- 一部支給(2人世帯):385万円
支給額は、所得や子どもの人数により以下のように決められています。
【子ども1人の場合】
- 全部支給:4万8050円
- 一部支給:4万8040円~1万1340円
【子ども2人目以降(1人につき)】
- 全部支給:1万1350円
- 一部支給:1万1340円~5680円
手当金の支給は年6回、奇数月です。
3.2 ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭等医療費助成制度とは、健康保険に加入しているひとり親家庭の子どもとその親が医療費を支払う際に、その一部を支援する制度です。支給対象になるのは、高校卒業年度までの子ども(障害を持っている場合は20歳未満)とその親などです。
ただし、申請できるのは所定の所得要件に該当する方のみで、ほかにも生活保護を受けていないこと、施設に入所していないことなどの要件を満たしている必要があります。
具体的な支援内容は自治体により異なるため、申請を希望する場合はお住いの自治体の窓口で確認してください。
3.3 高等職業訓練促進給付金
高等職業訓練促進給付金は、ひとり親が就職で有利になる資格の取得をする間の生活費を支援する制度です。
資格取得中は月額10万円(住民税課税世帯は月額7万500円)が支給され、取得中の最後の1年間は4万円が増額されます。さらに、資格取得後は5万円(住民税課税世帯は25,000円)が支給されます。
高等職業訓練促進給付金の対象となるのは、次の要件を満たすひとり親です。
- 児童扶養手当の支給を受けている、または同等の所得水準にある方
例)子どもが1人の場合、年間収入が385万円未満 - 養成機関で6ヵ月以上のカリキュラムを修業し、資格取得が見込まれる方
- 仕事や育児と修業の両立が困難であると認められる方
具体的な資格としては、看護師や保育士、介護福祉士といったものが挙げられます。
詳しい内容を知りたい方は、お住まいの都道府県や市区町村に問い合わせてください。





