4. 社会保険料の減免制度2つ
住民税課税世帯の幅広い層に活用できる支援として「国民健康保険料の軽減」や「国民健康保険料の軽減」があります。
4.1 国民健康保険料の軽減
経済的に苦しく国民健康保険料の納付が難しい場合、「国民健康保険料の軽減」を申請することが可能です。継続的に低所得である世帯のほか、失業などで所得が大きく減少したときや災害に遭ったときなど特別の事情がある場合にも利用可能です。
国民健康保険料は、応益分(均等割・世帯割)、応能分(所得割・資産割)から構成されています。
所定の所得基準を下回っている場合、保険料の軽減申請をすると、応益分(均等割・世帯割)の7割・5割・2割のいずれかの割合が軽減されます。
4.2 国民年金保険料の免除・納付猶予
国民年金保険料の納付が難しい場合は、保険料免除や納付猶予制度を利用できます。制度を利用するには、自ら申請書を提出する必要があります。
保険料の免除制度とは、本人や世帯主、配偶者などの前年所得が一定額以下の場合や失業した場合などに、保険料の納付が免除される制度です。免除額には、全額・4分の3・半額・4分の1の4つがあります。
一方、納付猶予制度とは、20歳以上50歳未満の方で、本人や配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、申請書を提出し承認されると保険料の納付が猶予される制度です。
なお、納付免除・猶予期間の保険料は10年以内であれば追納可能で、追納すれば将来の年金額を増やせます。
5. 教育訓練給付金
教育訓練給付金とは、厚生労働大臣指定の教育訓練講座を自己負担で受講した際に、かかった費用の一部を給付金として受け取れる制度です。
支給対象となる教育訓練は、レベルなどに応じて「専門実践教育訓練」「特定一般教育訓練」「一般教育訓練」の3種類があり、それぞれ支給割合やタイミングが異なります。
- 専門実践教育訓練:資格を取得して就職し、さらに賃金が5%以上上昇するなどの所定の要件を満たすと、最終的に「最大80%(年間上限64万円)」まで上乗せされる仕組み
- 特定一般教育訓練:要件を満たすと「最大50%(上限25万円)
- 一般教育訓練:訓練修了後に教育訓練経費の20%(上限10万円)が支給
なお、所定の要件を満たした場合、支給額が上乗せされる場合もあります。
詳しい内容はハローワークで確認してください。
6. 移住支援金
東京23区など都市部に在住または通勤している方が地方に移住する場合、自治体から移住支援金を受け取れることがあります。
例えば、千葉県では以下のような支援金を支給しています。
【支援金額】
- 世帯での移住:100万円
- 単身での移住:60万円
【支援対象者】
- 移住元や移住先、その他要件に該当する世帯
- 「千葉県地域しごとNAVI」に掲載の求人に就職し、申請日から5年以上続けて勤務する意思がある方
移住を検討している方は、移住先の自治体に支援金制度がないか問い合わせてみましょう。
7. おわりに
ご紹介してきたように、住民税課税世帯でも受け取れる給付金や手当金、利用できる減免制度が多数存在しています。しかし、自動的に振り込まれず申請が必要なものが多いため、まずは制度の存在を把握し、支給要件などを確認してみましょう。
参考資料
- 厚生労働省「出産育児一時金等について」
- 協会けんぽ「出産手当金」
- 厚生労働省「育児休業等給付について」
- こども家庭庁「児童手当制度のご案内」
- 文部科学省「高校生等への修学支援」
- こども家庭庁「児童扶養手当制度の概要」
- 東京都福祉局「ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)」
- こども家庭庁「高等職業訓練促進給付金のご案内」
- 厚生労働省「国民健康保険の保険料・保険税について」
- 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
- 厚生労働省「教育訓練給付金」
- 千葉県の仕事・移住・住まいの情報サイト 地域しごとNAVI「移住支援金などの補助」
木内 菜穂子


