後期高齢者医療制度に加入している方のもとには、毎年7月ごろに保険証代わりとなる書類が届きます。今年(令和8年)も7月中に発送が行われましたが、令和8年8月からは、この書類の交付ルールが一部変わりました。
マイナ保険証を持っているかどうか、そして年齢によって、届く書類が「資格確認書」になるのか「資格情報のお知らせ」になるのかが分かれる仕組みです。
本記事では、令和8年8月以降の交付ルールと、資格確認書からわかる医療費の負担割合、そして必要に応じて資格確認書を申請する方法について解説します。
※本記事は「【75歳からの医療費】いちばん重い「3割負担」になる年収はいくら?老後の家計を左右する判定基準をズバリ解説」の記事を引用のもと作成しています。
1. この記事の3つのポイント
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令和8年8月から交付ルールが変更に -
85歳以上は全員に資格確認書を交付 -
マイナ保険証保有者は資格情報のお知らせに
2. 後期高齢者医療の「資格確認書」、令和8年7月末までは全員に交付されていた
マイナンバー法等の改正により、令和6年12月2日以降、健康保険証の新規発行は廃止され、マイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。
もっとも、後期高齢者は高齢のためマイナンバーカードの取得や利用登録が進みにくいという事情があり、経過措置として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、令和8年7月末まではすべての被保険者に「資格確認書」が交付されていました。
3. 令和8年8月から何が変わった?年齢とマイナ保険証の有無で交付先が分岐
令和8年8月1日以降は、この経過措置が終わり、次のルールに切り替わります。
- 85歳以上の方:マイナ保険証の保有状況にかかわらず、全員に「資格確認書」が交付される
- 84歳以下の方:マイナ保険証を保有していない場合は「資格確認書」、保有している場合は「資格情報のお知らせ」が交付される
マイナンバーカードを取得していない、健康保険証利用登録をしていない、利用登録を解除した、電子証明書の有効期限が切れている、といった場合も「マイナ保険証を保有していない」として扱われ、資格確認書の交付対象になります。
これらの書類は、8月1日時点の年齢とマイナ保険証の保有状況にもとづいて、毎年7月中に住所地へ普通郵便で送付されます(申請は不要です)。
「資格確認書」は、これまでの被保険者証と同じように、医療機関の窓口に提示するだけで保険診療を受けられます。有効期間は原則として8月1日から翌年7月31日までの1年間です。
一方、「資格情報のお知らせ」は、あくまで資格情報を通知する書類であり、これだけを提示しても保険診療は受けられません。マイナ保険証と合わせて提示することで、カードリーダーの読み取りにトラブルがあった際などの補助として使います。
4. 資格確認書でわかる「医療費の負担割合」もあわせてチェック
資格確認書、そして資格情報のお知らせには、それぞれ「自己負担割合」も記載されています。後期高齢者医療制度では、前年の所得に応じて窓口負担が1割・2割・3割のいずれかに区分されます。
実際の自己負担割合は、後期高齢者医療資格確認書に記載されています。紙の資格確認書を利用している場合は、記載内容を見ることで現在の負担割合を確認できます。一方、マイナ保険証を利用している場合は、マイナポータルから負担割合を確認できます。
例えば単身世帯の場合、年収約370万円以上(課税所得145万円以上)になると、現役並み所得者として最も高い3割負担に判定されます。
受診前に自分の負担割合を確認しておけば、おおよその医療費を把握したうえで医療機関を利用しやすくなるでしょう。
4.1 【1分でわかる】資格確認書のポイント
結論だけ先に知りたい方向けにまとめると、令和8年8月からは、8月1日時点の年齢とマイナ保険証の保有状況によって、届く書類が「資格確認書」か「資格情報のお知らせ」かに分かれます。85歳以上ならマイナ保険証の有無を問わず資格確認書が届き、84歳以下でマイナ保険証を持っている場合は資格情報のお知らせに切り替わる、という点をまず押さえておけば安心です。
とはいえ、実際に届いた書類を見て「これは何のための書類なのか」「今までの資格確認書と何が違うのか」と戸惑う方も少なくないはずです。まずは届いた書類の種類と有効期間、そして記載されている負担割合を確認し、疑問があれば手元の書類やお住まいの市区町村の窓口で確認する、という順番で対応すれば大きな心配はいりません。
