3.2 2. 加給年金:「年金の扶養手当」とも呼ばれる制度

「加給年金」は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」に例えられる制度です。

老齢厚生年金を受け取っている方が、自身より年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、特定の条件を満たすと年金額が加算されます。

加給年金の支給要件

  • 厚生年金の加入期間が20年以上(※)ある方:65歳になった時点、または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点
  • 65歳以降に厚生年金の加入期間が20年以上(※)になった方:在職定時改定や退職改定、または70歳に達した時点

※中高齢の特例として、共済組合などの期間を除いた厚生年金の加入期間が、40歳(女性などは35歳)以降に15年~19年ある場合も対象となります。

上記のいずれかのタイミングで、生計を維持している「65歳未満の配偶者」や「18歳になって最初の3月31日を迎えるまでの子」などがいる場合に、年金が加算支給されます。

子が1級または2級の障害状態にある場合は、20歳未満まで対象となります。

ただし、注意点もあります。

対象となる配偶者自身が、加入期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利を持っている場合、加給年金は支給停止となります。

また、配偶者が障害年金などを受け取っている場合も同様に支給されません。

加給年金の給付額

加給年金の加給年金額5/5

加給年金の加給年金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

参考として、2026年度における「加給年金」の年額は以下の通りです。

  • 配偶者:24万3800円
  • 子(1人目・2人目):各24万3800円
  • 子(3人目以降):各8万1300円

さらに、老齢厚生年金を受け取る方の生年月日に応じて、配偶者加給年金額には3万6000円~17万9900円の特別加算が上乗せされる仕組みになっています。

この加給年金は、対象の配偶者が65歳になると支給が終わります。

しかし、その後は配偶者自身の老齢基礎年金に、一定の条件のもとで「振替加算」として加算される場合があります。