3. 年金にプラスアルファ!条件を満たせば受け取れる上乗せ給付2種類
シニアの暮らしに深く関わる公的年金には、老齢年金を補完するいくつかの制度があります。
この章では、老齢年金を受け取っている方が特定の条件を満たすと、年金額に上乗せして支給される2つの給付金について解説します。
3.1 1. 年金生活者支援給付金:所得が一定以下の年金受給者を支援
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受け取っている方で、所得が一定の基準を下回る場合に支給される制度です。
この給付金には老齢・障害・遺族の3種類がありますが、ここではシニアの生活に特に関係の深い「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきます。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入額(※1)と、それ以外の所得の合計額が基準額以下であること。基準額は、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円です(※2)。
※1:障害年金や遺族年金といった非課税収入は、ここでの収入額には含まれません。
※2:所得の合計額が上記の基準額をわずかに超える方にも、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
2026年度における老齢年金生活者支援給付金の基準額は、月額で5620円と定められています。
ただし、これはあくまで基準の金額です。
実際の支給額は、この5620円をベースに、国民年金保険料を納めた期間などに応じて計算され、下記の①と②の合計額となります。
- ①保険料を納付した期間に応じた額(月額)=5620円 × 保険料納付済期間 ÷ 480カ月
- ②保険料が免除された期間に応じた額(月額)=1万1768円 × 保険料免除期間 ÷ 480カ月
例えば、国民年金保険料を40年間(480カ月)すべて納付済みの方の場合、2026年度の給付額は月額5620円(年額6万7440円)です。
なお、昭和16年4月1日以前に生まれた方は計算式が一部異なります。
