厚生年金や国民年金の支給額は、原則として毎年改定され、改定後の金額が「年金額改定通知書」として6月4日から順次送付されます。

今年度はいくらもらえるのか気になっている方も多いことと思いますので、お手元に届いた際には速やかに確認しましょう。

本記事では、「年金改定通知書」に記載されている内容や、チェックするポイントについて詳しく解説していきます。

1. 来月、6月15日から支給される年金額「4年連続のプラス改定」標準夫婦モデルはいくら?

2026年度の年金額は4年連続のプラス改定となり、国民年金は満額で月額7万608円、厚生年金の標準夫婦モデルでは月額23万7279円に決定しました。

令和8年4月分(6月15日(月曜)支払分)からの年金額1/2

令和8年4月分(6月15日(月曜)支払分)からの年金額

出所:厚生労働省「令和8年4月分からの年金額等について」

ただし、実際の受給額は個人の加入状況やライフスタイルによって大きく異なります。また、今回の改定は増額ではあるものの、物価上昇率には追い付いていない点に留意する必要があります。将来の生活設計に向けて、まずは「ねんきんネット」などを活用し、自分自身の年金見込額を試算してみることが大切です。

2. 6月4日から順次送付「年金額改定通知書」とは

厚生年金や国民年金を受給している方には、原則として毎年6月に「年金額改定通知書」が届きます。今年も6月15日の支給日に向けて、6月4日(木)から順次送付されます。

年金支給額は、物価や賃金の変動に応じて年度ごとに改定される仕組みとなっており、改定後の金額を受給者にお知らせするために「年金額改定通知書」が送付されます。

「年金額改定通知書」は「年金振込通知書」とともに、「年金額改定通知書・年金振込通知書」という大判のはがきで送付されるのが一般的です。

「年金額改定通知書」には、厚生年金や国民年金の基本額や支給停止額、合計年金額などが記載されており、「年金振込通知書」には、6月から翌年4月までに口座に振り込まれる支払い月ごとの金額が記載されています。

では、「年金額改定通知書・年金振込通知書」には具体的にどのような内容が記載されているのか、次章で詳しく確認していきましょう。

3. 「年金額改定通知書・年金振込通知書」チェックすべき9つのポイント

「年金額改定通知書・年金振込通知書」は、以下のような大判のはがきです。

「年金額改定通知書・年金振込通知書」の見方2/2

「年金額改定通知書・年金振込通知書」の見方

出所:日本年金機構「「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」(年金受給者用:はがきサイズ)」

お手元に届いた際に確認すべきポイントとして、9つの項目があります。内容について、 一つずつ確認していきましょう。

3.1 (1)国民年金(基礎年金)

国民年金(基礎年金)の基本額や支給停止額、年金額の各金額が記載されています。

なお、「支給停止額」とは、60歳以上の方が厚生年金に加入しながら働く際に、給与と年金の合計額が一定の基準を超えた場合に、年金の一部または全額が支給されなくなる金額のことです。

3.2 (2)厚生年金保険

厚生年金の基本額や支給停止額、年金額の各金額が記載されています。

3.3 (3)合計年金額(年額)

国民年金と厚生年金の年金額の合計額が記載されています。

3.4 (4)年金支払額

年金支払額は、1回に支払われる年金額のことで、社会保険料や税金が天引きされる前の金額です。

なお、年金は年に6回偶数月に、前月分と前々月分がまとめて支給されます。

3.5 (5)介護保険料額

年金から天引きされる介護保険料額が記載されています。

なお、介護保険料は前年分の所得が確定する6月以降に計算されて決定します。そのため、年金から継続して天引きされている方は、年度の前半に仮徴収が行われ、後半に調整後の金額の本徴収が行われます。

8月以降の介護保険料の欄には、6月の金額を予定額として記載されています。調整後の金額については、市区町村から送付される通知書で確認しましょう。

3.6 (6)後期高齢者医療保険料、国民健康保険料

後期高齢者医療保険料や国民健康保険料が天引きされる金額が記載されています。

後期高齢者医療保険料・国民健康保険料が天引きの対象になるのは、年金年額が18万円以上の方です。ただし、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が年金受給額の2分の1を超える場合は、天引きの対象外となります。

なお、後期高齢者医療保険料・国民健康保険料も、介護保険料と同様に前年の所得に基づき決定するため、8月以降の金額は6月の金額を予定額として記載されています。

3.7 (7)所得税額および復興特別所得税額

年金が一定額よりも多いときは、所得税額および復興特別所得税額がかかり、年金から天引きされます。

所得税額および復興特別所得税額は、以下の計算式で求めます。
年金支払額-{社会保険料+各種控除額(扶養控除や障害者控除など)}×5.105%

なお、社会保険料とは、天引きされた介護保険料や後期高齢者医療保険料、国民健康保険料の合計額です。

3.8 (8)個人住民税額および森林環境税額

年金から個人住民税額および森林環境税額が天引きされる場合に記載されます。年金収入が一定金額以下の場合は住民税が非課税となります。

なお、8月以降の額は、予定額として6月の額が記載されています。

3.9 (9)控除後振込額

控除後振込額は、実際に手元に入る年金額のことです。

年金額から社会保険料や所得税額・復興特別所得税額、個人住民税額・森林環境税額が差し引かれた後の金額です。

こういった内容が記載されていますので、それぞれの金額を把握し、いくら口座に入るのかを確認しましょう。

4. おわりに

「年金額改定通知書」は「年金振込通知書」とともに、「年金額改定通知書・年金振込通知書」として、大判のはがきで送付されるのが一般的です。

6月以降に発送されるため、お手元に届いた際には、内容を必ず確認しましょう。

なお、不明な点や相談したいことがある場合は、日本年金機構サイト内の「年金額改定通知書・年金振込通知書相談チャット」で24時間いつでも問い合わせが可能です。

参考資料

木内 菜穂子