3.5 (5)介護保険料額

年金から天引きされる介護保険料額が記載されています。

なお、介護保険料は前年分の所得が確定する6月以降に計算されて決定します。そのため、年金から継続して天引きされている方は、年度の前半に仮徴収が行われ、後半に調整後の金額の本徴収が行われます。

8月以降の介護保険料の欄には、6月の金額を予定額として記載されています。調整後の金額については、市区町村から送付される通知書で確認しましょう。

3.6 (6)後期高齢者医療保険料、国民健康保険料

後期高齢者医療保険料や国民健康保険料が天引きされる金額が記載されています。

後期高齢者医療保険料・国民健康保険料が天引きの対象になるのは、年金年額が18万円以上の方です。ただし、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が年金受給額の2分の1を超える場合は、天引きの対象外となります。

なお、後期高齢者医療保険料・国民健康保険料も、介護保険料と同様に前年の所得に基づき決定するため、8月以降の金額は6月の金額を予定額として記載されています。

3.7 (7)所得税額および復興特別所得税額

年金が一定額よりも多いときは、所得税額および復興特別所得税額がかかり、年金から天引きされます。

所得税額および復興特別所得税額は、以下の計算式で求めます。
年金支払額-{社会保険料+各種控除額(扶養控除や障害者控除など)}×5.105%

なお、社会保険料とは、天引きされた介護保険料や後期高齢者医療保険料、国民健康保険料の合計額です。

3.8 (8)個人住民税額および森林環境税額

年金から個人住民税額および森林環境税額が天引きされる場合に記載されます。年金収入が一定金額以下の場合は住民税が非課税となります。

なお、8月以降の額は、予定額として6月の額が記載されています。

3.9 (9)控除後振込額

控除後振込額は、実際に手元に入る年金額のことです。

年金額から社会保険料や所得税額・復興特別所得税額、個人住民税額・森林環境税額が差し引かれた後の金額です。

こういった内容が記載されていますので、それぞれの金額を把握し、いくら口座に入るのかを確認しましょう。

4. おわりに

「年金額改定通知書」は「年金振込通知書」とともに、「年金額改定通知書・年金振込通知書」として、大判のはがきで送付されるのが一般的です。

6月以降に発送されるため、お手元に届いた際には、内容を必ず確認しましょう。

なお、不明な点や相談したいことがある場合は、日本年金機構サイト内の「年金額改定通知書・年金振込通知書相談チャット」で24時間いつでも問い合わせが可能です。

参考資料

木内 菜穂子