2.2 2. 高年齢雇用継続給付:60歳以降の賃金低下をサポート

高年齢雇用継続給付とは、60歳から65歳未満で働き続ける方を対象とする制度です。

60歳になった時点の賃金と比較して、現在の賃金が一定の割合以上に下がった場合に支給されます。

高年齢雇用継続給付:支給要件

  • 対象となる方:雇用保険の被保険者期間が通算5年以上ある、60歳以上65歳未満の被保険者
  • 支給の条件:60歳時点の賃金と比べて75%未満に低下した状態で、雇用を継続する場合

高年齢雇用継続給付:支給率

  • 支給される額:最高で、支払われた賃金額の10%に相当する額が支給されます。
    ※2025年3月31日より前に支給要件を満たした場合は15%です。

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)

注意点として、老齢厚生年金を受け取りながらこの給付金を受給すると、在職老齢年金制度による年金の支給停止に加えて、さらに年金の一部が支給停止されます。

その額は最大で標準報酬月額の4%に相当します。
※2025年3月31日より前に支給要件を満たした場合は6%です。

2.3 3. 高年齢求職者給付金:65歳以上で離職した際の失業給付

高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険加入者が仕事を辞めた場合に、一時金として受け取れる制度です。

高年齢求職者給付金【誰がもらえる?】支給要件

  • 対象となる方:65歳以上の雇用保険加入者(高年齢被保険者)で、失業状態にある方
  • 支給の条件:以下の要件をすべて満たす必要があります。
    1. 離職日より前の1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること。
    2. 失業の状態にあること。これは、就職への積極的な意思と能力があり、求職活動をしているにもかかわらず就職できない状態を指します。

高年齢求職者給付金:給付金額

  • 支給される額
    • 被保険者期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
    • 被保険者期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額

65歳未満の方が受け取る基本手当(いわゆる失業手当)は、4週間に1度、失業認定を受けた後に支給されます。

それに対して、この高年齢求職者給付金は一時金として一括で支給される点が大きな特徴です。