3.2 2. 年金の扶養手当「加給年金」
「加給年金」は、年金制度における家族手当や扶養手当のようなものです。
老齢厚生年金を受け取っている人が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、一定の要件を満たすと年金額に加算されます。
加給年金を受け取るための条件
- 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある人:65歳になった時点(または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)。
- 65歳以降(または定額部分の支給開始後)に加入期間が20年(※)以上になった人:在職定時改定時や退職改定時(または70歳到達時)。
※共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性や坑内員・船員は35歳)以降で15年~19年ある場合も含まれます。
上記の条件に加えて、「65歳未満の配偶者」や「18歳到達年度の末日までの子、または1級・2級の障害がある20歳未満の子」を扶養している場合に、年金に上乗せして支給されます。
ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合や、障害年金などを受給している場合は、配偶者に対する加給年金は支給されません。
加給年金の具体的な金額
一例として、2026年度の「加給年金」の年金額は以下の通りです。
- 配偶者:24万3800円
- 子ども(1人目・2人目):各24万3800円
- 子ども(3人目以降):各8万1300円
さらに、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金には3万6000円~17万9900円の特別加算が上乗せされます。
加給年金は、対象の配偶者が65歳になると支給が停止されます。
しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の条件を満たせば「振替加算」として老齢基礎年金に加算されることがあります。
