日差しが一段と明るくなり、初夏の風が心地よい5月下旬を迎えました。シニア世代やそのご家族の間で今、静かに関心が高まっているのが「来月6月15日の年金支給日」です。
今年度から引き上げられた新しい年金額とともに、物価の変動に合わせて増額された給付金が、実際に初めて口座に反映されるのが、まさにこの6月支給分からとなるからです。
日々の物価高に対して「少しでも使える公的な制度をチェックして、家計の守りを固めたい」と考えるのは自然なことでしょう。
本記事では、年金生活者支援給付金の給付額や対象条件、申請時の注意点までわかりやすく整理します。
1. 年金生活者支援給付金とは?年金に上乗せされる「生活支援」
年金生活者支援給付金は、公的年金だけでは生活が厳しい低所得の受給者を支えるため、年金に上乗せして支給される制度です。対象は「基礎年金」を受給している人で、給付金は次の3種類に分かれます。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
なお、給付金は年金と同じ偶数月に振り込まれますが、通帳には年金とは別項目で表示されます。
2. 老齢・障害・遺族で異なる対象条件!
3種類の年金生活者支援給付金は、それぞれ支給条件が異なります。
2.1 老齢年金生活者支援給付金
もっとも受給要件が厳しいのが老齢年金生活者支援給付金です。受給には、次の条件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給
- 世帯全員が住民税非課税
- 前年の公的年金収入+その他所得が一定額以下
収入上限は生年月日により異なりますが、目安は年間約80万円台です。厚生年金を多く受け取っている人は基準を超えるケースが多く、対象者は限られています。
特に注意したいのは世帯判定です。同居家族に課税者が1人でもいると対象外となります。
2.2 障害・遺族年金生活者支援給付金
障害基礎年金や遺族基礎年金を受給している人を対象とするのが、障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金です。こちらは老齢年金生活者支援給付金よりも支給要件は比較的甘くなっています。
前年所得がおおむね約479万円以下であれば対象となります。給与収入ベースでは単身で年収約650万円程度が目安です。
そのため、障害・遺族基礎年金受給者の多くが対象となる仕組みです。
3. 2026年4月分から増額へ!いくらもらえる?
2026年4月分(6月支給分)から、年金生活者支援給付金が増額されます。物価や賃金動向を踏まえた改定によるもので、すべての区分で支給額が引き上げられる予定です。
2026年度の基準額は次のとおりとなります。
3.1 2026年4月分からの支給額
- 老齢年金生活者支援給付金:月額5620円(前年度比+170円)
- 障害年金生活者支援給付金:1級7025円(前年度比+212円)、2級5620円(前年度比+170円)
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円(前年度比+170円)
老齢年金生活者支援給付金の場合、満額であれば年間6万7440円となり、前年度より2040円増える計算です。障害年金1級では年間8万4300円となり、前年度より2544円の増額となります。
給付金は年金と同じ偶数月に2か月分ずつ支払われるため、実際の振込では「増額分×2か月分」が反映されます。例えば老齢の場合、1回あたり340円(170円×2か月分)多く振り込まれる形です。
もっとも、実際の支給額は保険料の納付実績などに応じて調整されるため、全員が満額を受け取れるわけではありません。それでも年間数千円の増額は、食費や光熱費の一部を補えるでしょう。
4. 年金生活者支援給付金は申請しなければもらえない!
年金生活者支援給付金は、自動的に支給される制度ではなく「請求」が必要です。対象となる人には、日本年金機構からはがき型の請求書が届きます。
必要事項を記入して返送すれば手続きは完了し、オンラインでの申請も可能です。65歳で新たに年金を受け取る場合は年金請求と同時に提出できます。また、すでに年金を受給している人でも、所得状況によって対象となれば毎年秋ごろに案内が届きます。
一度支給が始まれば、条件を満たす限り原則継続されますが、所得や世帯状況が変われば停止することもあります。
請求しなければ受け取れない制度であるため、振込明細や郵送物をこまめに確認することが大切です。ぜひ、年金生活者支援給付金を確実に受け取って少しでも家計を楽にしてください。
参考資料
苛原 寛