2.2 2. 賃金が低下した場合に「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満で働き続ける人を対象とした制度です。
60歳時点と比べて賃金が一定以上下がった場合に支給されます。
高年齢雇用継続給付の支給条件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者。
- 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満の状態で就労を継続する場合。
高年齢雇用継続給付の支給率について
- 支給額:最大で賃金額の10%(※)に相当する額が支給されます。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%です。
【一覧】2025年4月1日以降の高年齢雇用継続給付
老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、この給付金も受給する場合、在職による年金の支給停止に加えて、さらに最大で標準報酬月額の4%(※)相当額が支給停止となる可能性があるため注意が必要です。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は6%です。
2.3 3. 65歳以上の方が対象「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上で雇用保険に加入していた方が離職した際に、一時金として支給される制度です。
高年齢求職者給付金の対象者と支給要件
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業状態にある人。
- 支給要件:以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 離職日以前1年間に、被保険者期間が通算6カ月以上あること。
- 失業の状態にあること(就職への積極的な意思と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態)。
高年齢求職者給付金はいくらもらえる?
- 支給額
- 被保険者であった期間が1年未満の場合:基本手当30日分に相当する額
- 被保険者であった期間が1年以上の場合:基本手当50日分に相当する額
65歳未満の方が対象の「失業手当」は4週間ごとに失業認定を受けて分割で支給されますが、この給付金は一括で受け取れるという特徴があります。

