5.2 ケース2:すでに年金を受給している方(うす緑色の封筒)

年金生活者支援給付金請求書の封筒6/9

年金生活者支援給付金請求書の封筒

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒」

すでに基礎年金を受け取っていて、今回新たに給付金の対象となった方には、毎年9月1日以降、順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)7/9

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

出所:日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」

はがきに必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼り付けます。

そして、差出人欄にご自身の住所と氏名を書き、切手を貼って郵便ポストに投函すれば手続きは完了です。

※支給要件に該当するかどうか確認が必要な方には、A4サイズの請求書と、所得状況を確認するための所得状況届が送付される場合があります。

5.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方(うすだいだい色の封筒)

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用8/9

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」

老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、給付金の対象になる可能性がある場合、65歳になる月の初め頃(誕生日が1日の方はその前月の初め頃)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。

こちらも、必要事項を記入して目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を明記の上、切手を貼って投函します。

※このケースでも、支給要件の確認が必要な方にはA4サイズの請求書や所得状況届が送られることがあります。

一度申請して受給が決定すれば、支給要件を満たし続ける限り、原則として翌年度以降の手続きは不要になります。

もし所得が増えるなどして要件から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付され、給付は停止されます。

なお、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。

電子申請を行った場合、はがきを郵送する必要はありません。