2. 年金生活者支援給付金の対象者となる条件とは

次に、それぞれの給付金を受け取るための支給条件を見ていきましょう。

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の場合、障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であることが前提です。

その上で、前年の所得が479万4000円以下である必要があります。

この所得の計算には、障害年金や遺族年金のような非課税収入は含まれない点に注意が必要です。

また、扶養している親族の人数によって、所得の上限額は変わります。

他方で、「老齢年金生活者支援給付金」については、所得に加えて他の要件も定められています。

2.1 老齢年金生活者支援給付金、対象となる3つの要件

年金生活者支援給付金制度について2/9

年金生活者支援給付金制度について

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

老齢年金生活者支援給付金を受け取るためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入と、それ以外の所得(給与所得や利子所得など)の合計額が、生年月日に応じて定められた基準額以下であること(昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下)

こちらの所得判定でも、障害年金や遺族年金といった非課税収入は計算に含まれません。

さらに、所得が基準額を少しだけ超えてしまい対象から外れる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みも用意されています。

所得基準をわずかに超える場合の「補足的老齢年金生活者支援給付金」

具体的には、昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得が80万9000円超~90万9000円以下の場合が対象です。

また、昭和31年4月1日以前に生まれた方では、所得が80万6700円超~90万6700円以下の場合に、この補足的な給付金が支給されます。

この制度では、所得額に応じて支給額が段階的に調整されるようになっています。