6. 後期高齢者医療制度における医療費の自己負担割合(1割・2割・3割)の決まり方
75歳になると、すべての人が後期高齢者医療制度に加入します。
この制度では、前年の所得水準に応じて、医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担割合が決定されます。
基本的な自己負担割合は1割ですが、増え続ける医療費に対応するため、2022年10月1日からは一定以上の所得がある方について2割負担が導入されました。
6.1 所得に応じた負担割合の判定基準
- 1割:現役並み所得者、および2割負担の対象者に該当しない方
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2割:一定以上の所得がある方で、下記1と2の両方に該当する場合
- 同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の人がいる
- 同じ世帯の被保険者の「年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計が、1人の場合は200万円以上、2人以上の場合は合計320万円以上に該当する
- 3割:現役並み所得者で、同じ世帯の被保険者の中に課税所得が145万円以上の方がいる場合(注)ただし、一定の基準や要件を満たすと、窓口負担割合が1割または2割になるケースがあります
なお、自己負担の急増を緩和するための特例措置は2025年9月末で終了するため、今後は2割負担となる世帯がさらに増える可能性があります。
医療費の負担が重くなると、その分だけ貯蓄を取り崩すペースも速まりがちです。
家計を長く安定させるためにも、自分がどの負担区分に該当するのかを定期的に確認しておくことが重要です。
7. 高額療養費制度とは?医療費の自己負担を抑える仕組み
後期高齢期には医療費の増加が心配になりますが、その家計負担を軽減するために設けられているのが「高額療養費制度」です。
この制度は、入院や手術などで医療費が高額になった場合でも、自己負担額が一定の上限を超えた分は払い戻される仕組みで、急な出費に対する備えとして重要な役割を果たします。
制度内容を理解しておくことで、医療費への不安をより現実的に捉えることができるようになります。
7.1 所得区分ごとに定められた自己負担限度額
高額療養費制度では、1カ月あたりの医療費について、所得区分ごとに自己負担の限度額が設定されています。
以下は、70歳以上の方を対象とした高額療養費制度における自己負担額の一覧です。
例えば、一般的な所得水準の後期高齢者(住民税課税世帯)であれば、自己負担額は月数万円程度に抑えられます。
仮に医療費の総額が数十万円に達したとしても、実際に支払う金額は上限額までで済むのです。
この制度により、突発的な高額医療が家計に与えるダメージは、ある程度コントロールされる仕組みになっています。
7.2 所得水準で変わる自己負担の上限額
自己負担の上限額は一律ではなく、世帯の所得状況によって細かく区分されています。
- 低所得世帯(非課税世帯):より低い上限額が設定されています
- 一般所得世帯:標準的な上限額が適用されます
- 現役並み所得世帯:上限額は比較的高めに設定されています
このように、支払い能力に応じて段階的に設定されているため、自身がどの区分に該当するのかを把握しておくことが大切です。
7.3 入院・外来を問わず適用される
高額療養費制度は、入院や手術といった特別なケースだけを対象とするものではありません。
外来での診療や、継続的な通院にも適用されます。
後期高齢期には、慢性的な疾患のために長期的な通院や服薬が必要になることも多く、医療費が毎月積み重なることがあります。
そのような場合でも、自己負担額が一定の上限を超えた部分は高額療養費制度の対象となるため、日常的な医療費負担の軽減にもつながります。
7.4 注意点:対象外となる費用も存在する
一方で、高額療養費制度がすべての医療関連支出をカバーするわけではない点には注意が必要です。
対象となるのは、あくまで保険診療の範囲内の費用です。
次のような費用は原則として対象外となります。
- 入院時の食事代
- 差額ベッド代
- 先進医療にかかる費用の一部
そのため、実際には制度でカバーされない支出も考慮して、医療費全体を見積もっておく必要があります。
7.5 医療費を「予測可能な支出」として捉える重要性
高齢期の医療費は不安に感じやすい支出ですが、高額療養費制度によって一定の上限が設けられているため、全く予測できないものではありません。
大切なのは、「いくらかかるかわからない」という漠然とした不安を抱え続けるのではなく、公的制度を正しく理解した上で、実際の負担水準を具体的に把握しておくことです。
そうすることで、老後資金の見通しが立てやすくなり、より現実的な将来の家計設計につなげることができるでしょう。

