3.3 3. 65歳以上で失業した人が対象「高年齢求職者給付金」

高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が失業した場合に支給される一時金です。

高年齢求職者給付金の支給条件

  • 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人
  • 支給要件:以下のすべての要件を満たすこと
    1. 離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上ある
    2. 失業の状態にあること(就職への積極的な意思と能力があり、求職活動をおこなっているにもかかわらず就職できない状態)

高年齢求職者給付金の支給額

  • 支給額
    • 被保険者であった期間が1年未満:30日分の基本手当相当額
    • 被保険者であった期間が1年以上:50日分の基本手当相当額

なお、65歳未満の方が受け取る「失業手当」が4週間に一度の失業認定を経て分割で支給されるのに対し、高年齢求職者給付金は一括で支給されるという違いがあります。