3.2 2. 加給年金

「加給年金」は、年金制度における「家族手当」や「扶養手当」のようなものと考えるとわかりやすいでしょう。

老齢厚生年金を受け取っている方が、自身より年下の配偶者やお子さんを扶養している場合に、一定の条件を満たすと年金額が加算されます。

加給年金の支給条件とは

  • 厚生年金の加入期間が20年(※)以上あり、65歳になった時点(または定額部分の支給が始まる年齢になった時点)で条件を満たす方。
  • 65歳以降に厚生年金の加入期間が20年(※)以上になった方。この場合は、在職定時改定や退職時改定(または70歳到達時)に加算の対象となります。

※中高齢の特例として、共済組合などの期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性や坑内員・船員は35歳)以降に15年~19年ある場合も対象となります。

これらの条件に加えて、「65歳未満の配偶者」や「18歳になる年度の末日までの子(または1級・2級の障害がある20歳未満の子)」を扶養している場合に、年金が上乗せされます。

ただし、配偶者自身が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合や、障害年金などを受け取っている場合は、配偶者分の加給年金は支給されません。

加給年金の給付額について

加給年金の加給年金額5/5

加給年金の加給年金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

参考として、2026年度の「加給年金」の年金額は以下の通りです。

  • 配偶者:年額24万3800円
  • 子ども(1人目・2人目):それぞれ年額24万3800円
  • 子ども(3人目以降):それぞれ年額8万1300円

さらに、老齢厚生年金を受け取る方の生年月日に応じて、配偶者加給年金額には3万6000円~17万9900円の特別加算が上乗せされます。

この加給年金は、対象の配偶者が65歳になると支給が停止されます。

しかし、配偶者が自身の老齢基礎年金を受け取るようになると、一定の条件を満たせば、今度は配偶者の年金に「振替加算」が上乗せされる仕組みになっています。