2.2 2. 高年齢雇用継続給付
この給付は、60歳から65歳未満で働き続ける方を対象としており、60歳時点と比べて賃金が一定以上下がった場合に支給されます。
高年齢雇用継続給付の支給条件
- 対象となる方:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
- 支給の条件:60歳時点の賃金と比べて75%未満に低下した状態で就労を継続する場合
高年齢雇用継続給付の支給率について
- 支給額:最大で賃金額の10%(※)に相当する額が支給されます。
※2025年3月31日より前に支給要件を満たした方は15%となります。
【一覧表】2025年4月1日以降の高年齢雇用継続給付
注意点として、老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入している方がこの給付金を受給すると、在職老齢年金制度による支給停止に加えて、さらに標準報酬月額の最大4%(※)が年金から停止される可能性があります。
※2025年3月31日より前に支給要件を満たした方は6%となります。
2.3 3. 高年齢求職者給付金(65歳以上の方向け)
これは、65歳以上で雇用保険に加入していた方が仕事を辞めたときに、一時金として支給される給付金です。
高年齢求職者給付金は誰がもらえる?支給要件を確認
- 対象となる方:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で、失業状態にある方
- 支給の条件:以下のすべての要件を満たす必要があります。
- 離職日より前の1年間に、被保険者期間が合計で6カ月以上あること。
- 失業の状態にあること。これは、離職後に「就職する意欲と能力があり、積極的に求職活動をしているにもかかわらず、就職できない状態」を指します。
高年齢求職者給付金の給付額
- 支給額
- 被保険者期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
- 被保険者期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額
65歳未満の方が対象の「基本手当(いわゆる失業手当)」は4週間ごとに失業認定を受けて分割で支給されますが、この高年齢求職者給付金は一時金として一括で受け取れるのが大きな特徴です。

