2. 働くシニアが対象!雇用保険から受け取れる3つの給付金

働き続けたい、あるいは再び働きたいと考えるシニアをサポートする制度として、「雇用保険」を財源とする給付金があります。

ここでは、その代表的な3つの給付金についてご紹介します。

2.1 1. 再就職手当(65歳未満の方向け)

再就職手当は、失業後の早い段階での就業を促すための給付金です。

離職してから再就職や起業までの期間が短いほど、支給額が多くなるように設計されています。

再就職手当を受け取るための条件

  • 対象となる方:雇用保険の受給資格があり、基本手当を受けられる方
  • 支給の条件:対象者が雇用保険の被保険者として就職するか、事業主として被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たしたときに支給されます。

再就職手当の給付率はどのくらい?

  • 給付率:手当の額は、就職日の前日までに失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、以下の通り給付率が変わります(1円未満は切り捨て)。
    • 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合:支給残日数の60%
    • 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合:支給残日数の70%

再就職手当の具体的な金額

さらに、この手当を受け取って再就職し、同じ会社で6カ月以上勤務した際に、その間の賃金が離職前よりも低い場合は、「就業促進定着手当」の対象になることもあります。