3. 年金に上乗せされる給付制度2選【申請が必要】
シニアの暮らしに深く関わる公的年金には、基本の老齢年金を補完するための制度がいくつか用意されています。
この章では、その中でも老齢年金を受け取っている方が特定の条件を満たすと、年金額に上乗せされる2つの給付制度について解説します。
3.1 1. 年金生活者支援給付金
この制度は、基礎年金を受給していて、かつ所得が一定の基準を下回る方に支給されるものです。
老齢・障害・遺族の各基礎年金に対応した給付金があります。
今回は、特にシニアの生活に関わりが深い「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金を受け取るための条件
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること。
- 同じ世帯に住む全員が、市町村民税非課税であること。
- 前年の公的年金などの収入額(※1)と、それ以外の所得の合計額が、基準額以下であること(※2)。基準額は、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下です。
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算には含まれません。
※2 基準額をわずかに超える方(昭和31年4月2日以降生まれで80万9000円超90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超90万6700円以下)には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の基準額はいくら?
2026年度における老齢年金生活者支援給付金の基準額は、月額5620円です。
ただし、これはあくまで基準であり、実際の支給額は保険料を納めた期間などに応じて、この5620円を基に計算されます。
具体的な支給額は、以下の①と②の合計です。
- ①保険料を納付した期間に応じた額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
- ②保険料が免除された期間に応じた額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月
例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した方の場合、2026年度は月額5620円(年額6万7440円)が支給されることになります(ただし、昭和16年4月1日以前生まれの方は計算方法が異なります)。
