4. 2025年制度改正で注目される「遺族厚生年金」の見直し
2025年6月13日に成立した「年金制度改正法」の主な目的の一つは、働き方や家族構成の多様化に対応した年金制度を整備することです。
この改正では、いわゆる「106万円の壁」の撤廃に関連する社会保険の適用拡大のほか、遺族年金に関する見直しも含まれています。
4.1 遺族厚生年金《男女差の解消》に向けた見直し
現在の遺族厚生年金の制度では、受給者の性別によって以下のような差が設けられていました。
現在のしくみ
- 女性
- 30歳未満で死別した場合:5年間の有期給付
- 30歳以上で死別した場合:無期給付
- 男性
- 55歳未満で死別した場合:給付なし
- 55歳以上で死別した場合:60歳から無期給付
このような男女差を解消するための見直しは、男性については2028年4月から、女性については2028年4月から20年かけて段階的に実施される予定です。
見直し後
- 男女共通
- 60歳未満で死別した場合:原則として5年間の有期給付(ただし、配慮が必要な場合は5年目以降も給付を継続)
- 60歳以上で死別した場合:無期給付(現行のまま)
なお、今回の改正には「遺族基礎年金」の見直しも盛り込まれました。
これまで同一生計の父または母がいて遺族基礎年金を受け取れなかったケースでも、2028年4月からは、子どもが単独で「遺族基礎年金」を受給できるようになります。
