5月中旬は、年金額改定の通知が届き始めるなど、社会保険に関する話題が増える時期です。

これを機に「老後のお金」について改めて考える人も多いのではないでしょうか。

物価の上昇が続くなか、シニア世帯からは「年金だけでは生活が不安」「少しでも家計の助けになる制度を知りたい」といった声も聞かれます。

しかし、60歳や65歳以上の方を対象とした公的な給付制度には、自ら申請しなければ受け取れないものが少なくありません。

たとえば、再就職や失業した際に利用できる雇用保険の制度や、老齢年金に上乗せして支給される給付金など、知っているかどうかで家計に与える影響が変わる可能性があります。

この記事では、シニア世代が確認しておきたい「雇用保険関連」と「年金関連」の給付制度を5つ厳選し、さらに2025年の年金制度改正で変わる遺族厚生年金についても、わかりやすく解説します。

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1. 長寿社会における働き方とは?「仕事」と「年金」の両立がカギに

内閣府の「令和7年版高齢社会白書」によると、65~69歳の男性の6割以上、女性の4割以上が働いています。

70歳代前半でも、男性の約4割、女性の2割以上が就労を継続している状況です。

年齢とともに働く人の割合は緩やかに減少しますが、シニア世代全体で見ると就業率は上昇傾向にあります。

一方で、60歳を過ぎると給与が減少するケースも多く見られます。

また、現役時代のように希望する職に就けなかったり、健康上の問題で働き続けることが困難になったりする場面も考えられるでしょう。

厚生労働省「令和6年簡易生命表の概況」によれば、日本人の平均寿命は男性が81.09年、女性が87.13年です。

老齢年金を受給する65歳以上のシニアにとって、「公的年金」と「就労」は、長くなる老後の生活を支える2つの重要な柱といえます。

次の章からは、シニアを対象とした給付金や手当のうち、申請しないと受け取れない「雇用保険関連のお金」と「公的年金に上乗せされるお金」について、具体的に整理していきます。

2. 働くシニアを支援する「雇用保険」の給付制度3つ

働き続けたいと考えるシニア世代を対象とした「雇用保険関連」の給付金を3つご紹介します。

2.1 【その1】再就職手当(65歳未満)

再就職手当は、早期の再就職を促進することを目的とした手当です。

失業してから再就職、または事業を開始するまでの期間が短いほど、手厚い手当を受け取れる仕組みになっています。

再就職手当の支給要件

  • 対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格を持つ人
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者になるか、事業主として雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たす場合に支給されます。

再就職手当の給付率

  • 手当の額:就職などをする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、給付率が以下のように変わります。(1円未満の端数は切り捨て)
    • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
    • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」

再就職手当の額

再就職手当の額1/6

再就職手当の額

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」

なお、再就職手当を受給し、再就職先で6カ月以上雇用され、かつその6カ月間の賃金が離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。

2.2 【その2】高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満で就労を続ける人を対象とする給付金です。

60歳時点と比較して賃金が一定の割合まで低下した場合に支給されます。

高年齢雇用継続給付:支給要件

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
  • 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満になった状態で働き続けること

高年齢雇用継続給付:支給率

  • 支給額:最高で賃金額の10%(※)に相当する額
    ※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした人は15%

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)

老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給する場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する額が支給停止となるため注意が必要です。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした人は6%

2.3 【その3】高年齢求職者給付金(65歳以上)

高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険加入者が失業した場合に、一時金として支給される制度です。

高年齢求職者給付金【誰がもらえる?】支給要件

  • 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業状態にある人
  • 支給要件:以下のすべての要件を満たすこと
    1. 離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
    2. 失業の状態にあること:離職後、「就職したいという積極的な意思と、いつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態」を指します。

高年齢求職者給付金:給付金額

  • 支給額
    • 被保険者であった期間が1年未満の場合:30日分の基本手当相当額
    • 被保険者であった期間が1年以上の場合:50日分の基本手当相当額

65歳未満の人が受け取る「失業手当」は4週間に一度、失業認定を受けてから支給されますが、高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな違いです。

3. 年金にプラスアルファ!老齢年金に上乗せされる給付制度2つ

シニアの生活に深く関わる公的年金には、本来の老齢年金を補完するための制度がいくつか存在します。

ここではその中から、老齢年金を受給している人が一定の要件を満たした場合に「年金に上乗せ」して受け取れる2種類の給付について紹介します。

3.1 【その1】年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給しており、かつ一定の所得要件を満たす人が受け取れるお金です。

この給付金は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のそれぞれに設けられています。

今回は、シニアの生活と特に関連の深い「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて見ていきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

年金生活者支援給付金制度について4/6

年金生活者支援給付金制度について

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

  • 65歳以上で老齢基礎年金の受給者であること
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること

※1 障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、2026年度で月額5620円です。

ただし、これはあくまで基準額であり、実際の支給額はこの基準額をもとに保険料納付済期間などに応じて計算され、以下の①と②の合計額となります。

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

3.2 【その2】加給年金

「加給年金」は、いわば「年金の扶養手当(家族手当)」のような制度です。

老齢厚生年金を受給している人が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、一定の要件を満たすと年金額に上乗せして受け取れます。

加給年金の支給要件

  • 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある人:65歳に到達した時点(または定額部分の支給開始年齢に到達した時点)
  • 65歳到達後(または定額部分の支給開始年齢到達後)に被保険者期間が20年(※)以上になった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

※または、共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降に15年から19年ある場合

それぞれ上記の時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までの子ども、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子ども」がいる場合に、年金に上乗せして支給されます。

ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)や退職共済年金(組合員期間20年以上)を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合は、配偶者加給年金は支給されません。

加給年金の支給額

加給年金の加給年金額5/6

加給年金の加給年金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

「加給年金」の年金額(2026年度)は、以下の通りです。

  • 配偶者:24万3800円
  • 1人目・2人目の子:各24万3800円
  • 3人目以降の子:各8万1300円

また、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万6000円から17万9900円の特別加算額が上乗せされます。

加給年金は、対象の配偶者が65歳になると支給が終了します。

しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の要件を満たせば、その配偶者の老齢基礎年金に「振替加算」が行われます。

4. 2025年制度改正で注目される「遺族厚生年金」の見直し

2025年6月13日に成立した「年金制度改正法」の主な目的の一つは、働き方や家族構成の多様化に対応した年金制度を整備することです。

この改正では、いわゆる「106万円の壁」の撤廃に関連する社会保険の適用拡大のほか、遺族年金に関する見直しも含まれています。

4.1 遺族厚生年金《男女差の解消》に向けた見直し

遺族厚生年金の見直し6/6

遺族厚生年金の見直し

出所:厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」

現在の遺族厚生年金の制度では、受給者の性別によって以下のような差が設けられていました。

現在のしくみ

  • 女性
    • 30歳未満で死別した場合:5年間の有期給付
    • 30歳以上で死別した場合:無期給付
  • 男性
    • 55歳未満で死別した場合:給付なし
    • 55歳以上で死別した場合:60歳から無期給付

このような男女差を解消するための見直しは、男性については2028年4月から、女性については2028年4月から20年かけて段階的に実施される予定です。

見直し後

  • 男女共通
    • 60歳未満で死別した場合:原則として5年間の有期給付(ただし、配慮が必要な場合は5年目以降も給付を継続)
    • 60歳以上で死別した場合:無期給付(現行のまま)

なお、今回の改正には「遺族基礎年金」の見直しも盛り込まれました。

これまで同一生計の父または母がいて遺族基礎年金を受け取れなかったケースでも、2028年4月からは、子どもが単独で「遺族基礎年金」を受給できるようになります。

5. まとめ:申請が必要な制度を把握し、老後の生活に活かそう

シニア世代向けの公的な給付制度には、自ら申請手続きをしなければ受け取れないものが数多くあります。

特に、再就職や継続雇用が一般的になるなかで、雇用保険制度と年金制度をうまく組み合わせて活用する視点は、今後の老後生活においてますます重要になるでしょう。

今回紹介した「再就職手当」「高年齢雇用継続給付」「高年齢求職者給付金」は、働くシニアの家計を支える心強い制度です。

また、「年金生活者支援給付金」や「加給年金」も、条件に該当していても申請をしなければ受け取れないことがあります。

さらに、2025年以降は遺族厚生年金の見直しなど、年金制度自体も変化を続けています。

5月から6月は、年金額の改定や制度変更への関心が高まる時期でもあります。

ご自身やご家族が対象となる制度がないか、この機会に一度確認してみてはいかがでしょうか。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

奥田 朝