3. 年金にプラスアルファ!老齢年金に上乗せされる給付制度2つ
シニアの生活に深く関わる公的年金には、本来の老齢年金を補完するための制度がいくつか存在します。
ここではその中から、老齢年金を受給している人が一定の要件を満たした場合に「年金に上乗せ」して受け取れる2種類の給付について紹介します。
3.1 【その1】年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給しており、かつ一定の所得要件を満たす人が受け取れるお金です。
この給付金は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のそれぞれに設けられています。
今回は、シニアの生活と特に関連の深い「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で老齢基礎年金の受給者であること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、2026年度で月額5620円です。
ただし、これはあくまで基準額であり、実際の支給額はこの基準額をもとに保険料納付済期間などに応じて計算され、以下の①と②の合計額となります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
