2. 働くシニアを支援する「雇用保険」の給付制度3つ
働き続けたいと考えるシニア世代を対象とした「雇用保険関連」の給付金を3つご紹介します。
2.1 【その1】再就職手当(65歳未満)
再就職手当は、早期の再就職を促進することを目的とした手当です。
失業してから再就職、または事業を開始するまでの期間が短いほど、手厚い手当を受け取れる仕組みになっています。
再就職手当の支給要件
- 対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格を持つ人
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者になるか、事業主として雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たす場合に支給されます。
再就職手当の給付率
- 手当の額:就職などをする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、給付率が以下のように変わります。(1円未満の端数は切り捨て)
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」
再就職手当の額
なお、再就職手当を受給し、再就職先で6カ月以上雇用され、かつその6カ月間の賃金が離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。
