6. 住民税非課税となる「給与収入・年金収入」の目安
住民税が非課税になる基準は、扶養親族の有無だけでなく、給与や年金など収入の種類によっても異なります。
所得は収入から必要経費や控除額を差し引いて計算されますが、ここでは神戸市の基準をもとに、収入ベースの目安を見ていきましょう。
6.1 単身世帯の場合の「給与収入・年金収入」の目安
合計所得金額が45万円以下の方が対象です。
- 給与収入のみ:年収110万円以下
- 65歳以上で年金収入のみ:年金収入155万円以下
- 65歳未満で年金収入のみ:年金収入105万円以下
6.2 同一生計配偶者か扶養親族が1人いる場合の「給与収入・年金収入」の目安
合計所得金額が101万円以下の方が対象です。
- 給与収入のみ:年収166万円以下
- 65歳以上で年金収入のみ:年金収入211万円以下
- 65歳未満で年金収入のみ:年金収入171万3334円以下
単身世帯では、給与収入のみの場合は年収110万円以下、65歳以上で年金収入のみの場合は155万円以下が一つの目安となります。
一方、配偶者や扶養親族がいる場合は、非課税となる収入基準が引き上げられます。
とくに、65歳以上で年金収入のみのケースでは、扶養親族が1人いる場合の目安が211万円以下となり、単身世帯よりも基準が広がる点が特徴です。
このように、住民税非課税に該当するかどうかは、世帯状況や収入の種類によって変わります。
著者
ファイナンシャルアドバイザー/一種外務員(証券外務員一種)/生命保険販売資格
相続診断士、一種外務員(証券外務員一種)、生命保険販売資格を保有。関西学院大学国際学部卒業後、人材業界にて求職者のキャリア支援や企業の採用コンサルティングに従事。その後、ジブラルタ生命保険株式会社に入社し、生命保険販売業務に携わる。現在はファイナンシャル・アドバイザーとして人生設計をサポートし、資産形成から相続までのライフステージに応じた提案を得意としている。お客様からの紹介を通じて、老若男女問わず幅広い世代の人生やお金にまつわる相談経験を待つ。兵庫県三田市出身。
監修者
マネー編集部社会保障班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに社会保障制度や社会福祉、公的扶助、保険医療などをテーマに関する記事を執筆・編集・公開している。
マネー編集部社会保障班は、地方自治体職員出身の太田彩子、日本生命保険相互会社出身の村岸理美、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子など、豊富な経験と知識を有した編集者で構成されている。表彰歴多数の編集者も複数在籍。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務や、国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担った実務経験者も在籍している。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。(最新更新日:2025年8月26日)