6. 住民税非課税となる「給与収入・年金収入」の目安
住民税が非課税になる基準は、扶養親族の有無だけでなく、給与や年金など収入の種類によっても異なります。
所得は収入から必要経費や控除額を差し引いて計算されますが、ここでは神戸市の基準をもとに、収入ベースの目安を見ていきましょう。
6.1 単身世帯の場合の「給与収入・年金収入」の目安
合計所得金額が45万円以下の方が対象です。
- 給与収入のみ:年収110万円以下
- 65歳以上で年金収入のみ:年金収入155万円以下
- 65歳未満で年金収入のみ:年金収入105万円以下
6.2 同一生計配偶者か扶養親族が1人いる場合の「給与収入・年金収入」の目安
合計所得金額が101万円以下の方が対象です。
- 給与収入のみ:年収166万円以下
- 65歳以上で年金収入のみ:年金収入211万円以下
- 65歳未満で年金収入のみ:年金収入171万3334円以下
単身世帯では、給与収入のみの場合は年収110万円以下、65歳以上で年金収入のみの場合は155万円以下が一つの目安となります。
一方、配偶者や扶養親族がいる場合は、非課税となる収入基準が引き上げられます。
とくに、65歳以上で年金収入のみのケースでは、扶養親族が1人いる場合の目安が211万円以下となり、単身世帯よりも基準が広がる点が特徴です。
このように、住民税非課税に該当するかどうかは、世帯状況や収入の種類によって変わります。
