4. 2025年制度改正のポイント!「遺族厚生年金」はどう変わる?
2025年6月13日に成立した「年金制度改正法」は、働き方や家族の形の変化に対応した年金制度の構築を目指しています。
この改正では、社会保険の適用拡大(いわゆる「106万円の壁」の見直し)と並んで、遺族年金制度の変更も重要な柱となっています。
4.1 遺族厚生年金の男女差解消に向けた見直しの内容
現行の遺族厚生年金制度には、受け取る方の性別によって以下のような違いが存在します。
現在のしくみ
- 女性
- 30歳未満で死別:5年間の有期給付
- 30歳以上で死別:無期給付
- 男性
- 55歳未満で死別:給付なし
- 55歳以上で死別:60歳から無期給付
このような男女間の差異をなくすための見直しは、男性は2028年4月から、女性は同月から20年間かけて段階的に適用される予定です。
見直し後
- 男女共通
- 60歳未満で死別:原則5年間の有期給付(配慮が必要な場合は5年目以降も給付継続)
- 60歳以上で死別:無期給付(現行通り)
付け加えると、今回の改正では「遺族基礎年金」についても見直しが行われました。
これまで生計を同じくする父または母がいたために遺族基礎年金を受け取れなかった子どもでも、2028年4月以降は、子ども自身が単独で受給できるようになります。
