3. 【年金上乗せ】老齢年金とあわせて受け取れる給付制度2つ
シニア世代の生活に密接に関わる公的年金には、基本的な老齢年金を補うための制度がいくつか存在します。
ここでは、老齢年金を受給している方が特定の条件を満たした際に、年金額に上乗せして受け取れる2つの給付制度について解説します。
3.1 所得が一定以下の年金受給者を支える「年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給しており、かつ所得が一定基準以下の方を対象とした給付制度です。
老齢・障害・遺族の各基礎年金に対応する給付金がありますが、今回はシニアの生活に特に関わりの深い「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
2026年度における老齢年金生活者支援給付金の基準額は、月額5620円に設定されています。
ただし、これはあくまで基準額です。実際の支給額は、この基準額をもとに個人の保険料納付済期間などに応じて計算され、以下の①と②を合計した金額になります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
