3.2 年下の配偶者や子がいるともらえる「加給年金」とは

「加給年金」は、しばしば「年金の家族手当」とも呼ばれる制度です。

老齢厚生年金を受け取っている方が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、特定の条件を満たすと年金額が加算される仕組みです。

加給年金の支給要件

  • 厚生年金の被保険者期間が20年(※)以上ある方:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

※または、共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降に15年~19年ある場合

上記のいずれかのタイミングで、「65歳未満の配偶者」や「18歳になって最初の3月31日を迎えるまでの子」、または「1級・2級の障害がある20歳未満の子」がいる場合に、年金が加算支給されます。

ただし、配偶者自身が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利を持っている場合や、障害年金などを受給している場合は、配偶者に対する加給年金は支給停止となります。

加給年金の支給額

加給年金の加給年金額5/6

加給年金の加給年金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

2026年度における「加給年金」の年額は、対象者ごとに以下の通りです。

  • 配偶者:24万3800円
  • 1人目・2人目の子:各24万3800円
  • 3人目以降の子:各8万1300円

また、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者加給年金額には3万6000円~17万9900円の特別加算が上乗seされます。

加給年金の対象である配偶者が65歳に達すると、この加算は終了します。しかし、その配偶者が自身の老齢基礎年金を受け取る際に、一定の条件を満たしていれば、今度はその配偶者の年金に「振替加算」が行われる場合があります。