2.2 60歳代前半の賃金低下を補う「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付とは、60歳から65歳未満で就労を続ける方を対象とした給付金制度です。60歳時点の賃金と比較して、現在の賃金が一定の割合まで低下した場合に支給されます。

高年齢雇用継続給付:支給要件

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
  • 支給条件:賃金が60歳に到達した時点の75%未満になった状態で働き続ける場合

高年齢雇用継続給付:支給率

  • 支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
    ※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)

老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」も受給する場合、注意が必要です。在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する金額が支給停止となる点に留意しておく必要があります。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%

2.3 65歳以上で失業したときの「高年齢求職者給付金」

高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険の被保険者が失業した場合に、一時金として受け取れる給付です。

高年齢求職者給付金【誰がもらえる?】支給要件

  • 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した方
  • 支給要件:以下のすべての要件を満たした方
    1. 離職前の1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算6カ月以上あること
    2. 失業の状態にあること:離職後、「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」を指します。

高年齢求職者給付金:給付金額

  • 支給額
    • 被保険者であった期間が1年未満:30日分の基本手当相当額
    • 被保険者であった期間が1年以上:50日分の基本手当相当額

65歳未満の方が受け取る基本手当(いわゆる失業手当)は、4週間に1回の失業認定を経て分割で支給されますが、高年齢求職者給付金は一括で支給されるという点が大きな特徴です。