3. 《老齢・障害》厚生年金、配偶者の加給年金「いくらもらえる?」
老齢厚生年金や障害厚生年金については、所定の要件を満たした場合に「配偶者の加給年金」が支給されます。配偶者の加給年金額は次の通り増額されます。
3.1 配偶者の加給年金額(月額)
- 老齢厚生年金の加給年金額※:3万5308円(+650円引上げ)
- 障害厚生年金の加給年金額:2万317円(+375円引上げ)
※1943年(昭和18年)4月2日以後に生まれた人の加給年金額(特別加算額含む)です。
加給年金は、配偶者が65歳に到達、または厚生年金被保険者期間20年以上の老齢厚生年金を受給開始すると支給停止となります。
4. 基礎年金・厚生年金、子の加算額「月額でいくら引き上げに?」
老齢厚生年金や障害基礎年金、遺族基礎年金については、所定の要件を満たした場合に「加給年金」や「子の加算額」が支給されます。子の加算額は次の通り増額されます。
4.1 子の加算額(月額)
- 1人目・2人目の子ども:2万317円(+375円引上げ)
- 3人目以降の子ども:6775円(+125円引上げ)
対象となるのは、18歳到達年度末(3月31日)までの子ども、または20歳未満で障害等級1級・2級に該当する子どもです。

