2. 75歳以上の医療費負担、1割・2割・3割の割合が決まる仕組みとは?

後期高齢者医療制度では、医療機関で支払う自己負担の割合が、被保険者の所得水準に基づいて3つの区分に分類されます。

この判定は世帯単位で行われ、以下のいずれかの割合が適用されることになります。

1割負担:標準的な所得水準の方

多くの後期高齢者の方がこの区分に該当します。

後述する2割または3割の要件に当てはまらない場合は、1割負担となります。

2割負担:一般所得者のうち一定以上の所得がある方

1割負担と3割負担の間に位置づけられる区分です。

所得が一定の基準を超えた場合に適用されます。

なお、制度導入当初の負担増を緩和するために設けられていた配慮措置は、2025年9月末をもって終了しています。

3割負担:現役世代と同程度の所得がある方

課税所得や収入額が高く、「現役並み所得」と判断される場合に適用されます。

この区分では、最も高い3割の自己負担が求められます。

3. 年収いくらから?75歳以上の医療費が「3割負担」になる所得基準

窓口での負担割合の判定は、被保険者本人だけでなく、同じ世帯にいる後期高齢者全員の所得状況を基に行われます。

この判定は毎年8月に定期的な見直しが実施されるほか、所得の更正や世帯構成の変更があった際にも、その都度、再判定が行われる仕組みです。

3.1 後期高齢者医療制度「窓口負担割合」の判定基準を早見表で確認

ご自身やご家族がどの区分に当てはまるのか、判定の基準となる所得や収入の具体的な目安について、詳しく解説していきます。

後期高齢者医療制度「窓口負担割合」の判定基準2/5

後期高齢者医療制度「窓口負担割合」の判定基準

出所:政府広報オンライン「後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合はどれくらい?」

3.2 1割【一般の所得者】

下記の2割、3割のいずれにも該当しない場合に適用されます。

3.3 2割【一定以上の所得がある方】

次の①と②の両方の条件を満たす場合に適用されます。

  • ①同じ世帯の被保険者のなかに、住民税の課税所得が28万円以上の方がいる。
  • ②同じ世帯の被保険者について、「年金収入」と「その他の合計所得金額」を合わせた額が、以下の基準に該当する。

・被保険者が1人の場合:200万円以上
・被保険者が2人以上の場合:合計320万円以上

3.4 3割【現役並み所得者】

同じ世帯の被保険者のなかに、住民税の課税所得が145万円以上の方がいる場合に適用されます。

上記に加えて、収入などに関する以下の要件も満たす必要があります。

  • 世帯内の被保険者が1人の場合:その方の収入合計額が383万円以上
  • 世帯内の被保険者が2人以上の場合:全員の収入合計額が520万円以上
  • 世帯内の被保険者が1人で、かつ同じ世帯に70歳以上75歳未満の方がいる場合:被保険者と70歳以上75歳未満の方の収入合計額が520万円以上